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令和4年度「タウンミーティング開催業務」業務委託先を募集します
1 目的
県や労働団体等で構成する「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会(以下、「推進協議会」という。)」では、育児・介護・病気等の治療などの様々な状況や「新しい生活様式」に応じて、誰もが多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現を目指し、「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動(以下、「推進運動」という。)を始めとする啓発活動に取り組んでいます。
その中で、本県は、製造業を中心とする産業構造もあり、多様で柔軟な働き方であるテレワークの導入率の低さや、男性の育児休業取得率の低さなど、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて多くの課題を抱えており、県民の理解促進を図るさらなる取組が必要となっています。
そこで、地域の企業や市町村、推進協議会の構成団体(※)と連携し、地域の抱える課題や解決策を共有するタウンミーティングを開催します。
(※)労働団体:日本労働組合総連合会愛知県連合会(連合愛知)
経済団体:愛知県経営者協会、愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会、愛知県中小企業団体中央会
行政機関等:愛知労働局、名古屋市、公益財団法人愛知県労働協会、愛知県
2 事業の内容
タウンミーティングの実施
詳細は、別添1「業務仕様書」を参照してください。
3 委託の方法
事業実施に当たっては企画提案を公募し、最も優れた企画提案者として選定された1者と事業仕様及び契約金額を委託金額限度額の範囲内で協議した上で、委託契約を締結します。
なお、協議が不調に終わった場合、次点の者と協議するものとします。
4 委託金額限度額
委託金額の上限は2,060,608円(消費税及び地方消費税含む)とします。
なお、委託料の支払方法は、業務完了後、原則、精算払いとします。
また、契約保証金については、愛知県財務規則第129 条の2の規定に基づき、契約金額に100 分の10 を乗じて得た額とします。ただし、契約の相手方が愛知県財務規則第129 条の3第3号の規定に該当する場合は、全額又は一部を免除とします。
5 委託契約期間
契約締結日から令和5年3月17日(金曜日)まで
6 応募資格
次の要件を全て満たす者
(1) 愛知県内に事業所を有している法人又は法人以外の団体
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4<一般競争入札の参加者の資格>の規定に該当しないこと
(3) 愛知県の令和4・5年度入札参加資格者名簿に登載され、以下の営業種目分類のいずれにも該当している者(申請中を含む)であること。
大分類「03.役務の提供等」
中分類「03.映画等制作・広告・催事」
(4) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置の対象となる法人でないこと
(5) 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を企画提案書の受付期間に受けていないこと。また、資格停止措置に準ずる行為を行っていないこと。
(6) 宗教活動や政治活動を目的とした団体、暴力団若しくは、暴力団員の統制下にある団体でないこと
(7) 国税及び地方税の滞納がないこと
7 応募方法等
(1) 説明会の開催
応募を希望される方を対象に、以下のとおり説明会を開催します。出席は応募の必須要件ではありませんが、応募を希望される方は可能な限り出席してください。
ア 日時
令和4年5月24日(火曜日)午前10時から午前11時まで
イ 場所
愛知県自治センター 5階 第四会議室
名古屋市中区三の丸二丁目3番2号
ウ 参加申込方法
以下により、電子メールでお申し込みください。
・申込期限:令和4年5月23日(月曜日)正午
・件名は「タウンミーティング開催業務の説明会参加」としてください。
・本文中に次の1~3を記載してください。
1 貴社(団体)名
2 参加者氏名
3 連絡先(電話番号、電子メールアドレス)
・申込先:愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
電子メールアドレス:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
エ その他
説明会において使用する募集要項及び仕様書、応募申込書等は各自御持参ください。
(2) 企画提案書等の提出
当事業の受託を希望される方は、別添2「企画提案書等作成要領」を参考に必要書類を作成し、持参、郵送(配達証明に限る。)により提出してください。
ア 提出書類
・企画応募書(別紙様式1)、企画提案書(様式自由)
簡潔、明瞭に記載すること。
・経費積算内訳書(様式自由)
・応募者の概要が分かるもの(企業案内等)
・定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの)
・貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する会計書類(直近1年分)
・社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・添付書類(別紙様式2)
・過去に実施した類似事業の主な成果物等(別紙様式3)
・納税証明書(国税、県税)
イ 提出部数
10部(正本1部、副本9部)
ウ 提出仕様
A4判 縦置き横書き左綴じ(A3判を使用する時は3つ折りにすること。)
エ 提出期限
令和4年6月3日(金曜日)午後5時(必着)
オ 提出先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎2階
愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
※持参の場合の受付時間は土・日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとします。
※Eメール及びFAXによる応募は受け付けません。
※提出期限までに全ての必要書類の提出がない場合は受け付けません。
カ 情報公開の取扱い
提出のあった企画提案書については、次のとおり取り扱います。
・採用となった企画提案書について行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報公開条例に基づき開示します。
・不採用となった企画提案書について行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報公開条例に基づき、提案者の意見を踏まえた上で、県が対応について判断します。
キ その他
・企画提案に要する費用は、応募者の負担とします。
・提出された書類は返却しません。
(3) 応募に関する問合せ先
愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
担 当:堀、浜嶋
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話:052-954-6360(ダイヤルイン)
8 提案の審査・選定等
(1) 審査方法
提出された企画提案書等について、県で書面審査により3案程度を選定した後、県が設置する審査委員会において、審査を行い選定します。審査委員会は非公開とし、審査の経過など審査に関する問合せには応じられませんので御了承ください。
※ 審査委員会では、企画提案書等の内容について1事業者15分間程度のプレゼンテーションを実施していただきます。日時、場所、留意事項等は、令和4年6月9日(木曜日)までに連絡します。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によってはプレゼンテーションを実施しないこともありますので御留意ください。その際には別途通知します。
(2) 審査基準
審査委員会においては、以下の項目等について評価し、総合的な審査を行います。
ア 事業全体の方針・進め方
・事業の実施体制は適切か
・類似事業の実績はあるか
・事業の目的・趣旨に沿っているか
・工程・スケジュールは適切か
イ 事業の内容及び実施方法
(ア)タウンミーティングの実施
・開催時期、場所、時間、内容等は適切かつ効果的であるか
・本業務の目的に沿った能力・経験を有する講師やコーディネーター、パネリストを確保できるか
・参加者の募集方法は適切かつ効果的であり、集客が見込めるか
(イ)付加提案事業
・独創的で事業効果を高めることができる提案内容となっているか
ウ 見積金額等
・見積項目及び金額は適切か
エ 事業実績
・過去の類似実績から判断して、本事業を遂行できる能力が高いか
オ 社会的価値の実現に資する取組をしているか
・ISO14001、エコアクション21、KES、エコステージのいずれかの環境マネジメントシステムの認証を受けているか
・自動車エコ事業所の認定を受けているか
・障害者法定雇用率を達成しているか
・協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用があるか
・あいち女性輝きカンパニーの認証を受けているか
・女性の活躍促進宣言を提出しているか
・えるぼし認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けているか
・愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録があるか
・あいちっこ家庭教育応援企業賛同書を提出しているか
・くるみん認定、トライくるみん認定又はプラチナくるみん認定を受けているか
・愛知県健康経営推進企業の登録があるか
(3) 審査結果の通知
審査結果については、全提案者に対して郵送で通知します。
9 事業に関する質問
本事業に関して質問がある場合には、以下により、質問書を提出してください。
(1) 質問書の様式
任意様式による。
(2) 提出期限
令和4年5月26日(木曜日)(必着)
(3) 提出方法
愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループに電子メールで提出してください。件名は「タウンミーティング開催業務に関する質問」としてください。
電子メールアドレス:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
(4) 質問への回答
令和4年5月27日(金曜日)までに、愛知県WEBページに掲載します。個別には回答しません。
10 スケジュール(予定)
令和4年5月24日(火曜日) 説明会の開催
5月26日(木曜日) 質問書の提出期限
5月27日(金曜日) 質問書に対する回答の公表
6月 3日(金曜日) 企画提案書等の提出期限
6月下旬 委託先の決定・契約
11 その他
(1) 委託事業の開始から終了までの間、事業の内容や経過全般を常に把握している専任の担当者を置き、事業の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。
(2) 著作権をはじめ、本事業の成果品における一切の権利は、県に帰属すること。
(3) 委託事業に当たり使用する図表やデータ、画像等の著作権・使用権等の権利については、受託者において、使用許可等を得ること。なお、これらを怠ったことにより著作権等の権利を侵害したときは、受託者は、その一切の責任を負うこと。
(4) 受託者は、本事業の遂行に当たり知り得た情報を、委託者の許可無く他に漏らしてはならない(契約終了後も同様とする)。
(5) あらかじめ県の承諾を得た場合を除き、委託事業の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。本事業の実施について、一部、第三者に再委託、協力依頼等を行う予定がある場合は、その内容を企画提案書に明記すること。
12 募集要項等
別添2 企画提案書等作成要領 [PDFファイル/184KB]
様式2 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 [Excelファイル/54KB]
様式3 事業実施体制及び類似事業の受託実績 [Wordファイル/27KB]