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勤労青少年
勤労青少年福祉事業について
勤労青少年福祉事業については、旧勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)に基づき、事業所ごとに勤労青少年福祉推進者の選任(第13条)、地方公共団体ごとに勤労青少年ホームの設置(第15条)が努力義務とされていましたが、平成27年10月1日から同法は「青少年の雇用の促進等に関する法律」へと改称され、それと同時に「勤労青少年福祉推進者」、「勤労青少年ホーム」等に関する規定は削除されました。
愛知県内には現在、3カ所の勤労青少年ホームがあります。レクリエーションやクラブ活動等、余暇活動にご利用ください。
利用に関しては、各青少年ホームに事前にお申し込みください。
勤労青少年ホーム名 | 所在地 | 電話番号 | 利用案内 |
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公益財団法人 あすて | 豊田市本町本竜43 | 0565-52-0362 | http://www.aste-toyota.com/information.html |
犬山市勤労青少年ホーム | 犬山市大字羽黒新田字上堅筬1-1 | 0568-67-3772 | https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001550/1001557.html |
新城市勤労青少年ホーム | 新城市字西入船5-2 | 0536-23-7634 |
https://www.city.shinshiro.lg.jp/mokuteki/shisetu/community/kinro.html |
問合せ
愛知県 労働局 労働福祉課
仕事と生活の調和推進グループ
電話:052-954-6360
E-mail: rodofukushi@pref.aichi.lg.jp