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公益通報について

ページID:0356710 掲載日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されました

 国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事の多くが事業者内部からの通報で明らかになっています。こうした状況を踏まえ、公益通報を行ったことを理由として、労働者等が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関する制度的なル-ルを明確化するとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されています。公益通報者保護法では、保護の内容通報先保護される通報の要件などを定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。

 令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行され、事業主に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けられました(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務。)。
 また、法律によって保護される通報者の範囲が、労働者に加え、退職後1年以内の退職者や役員に拡大されました(以下「労働者等」という。)。

改正内容につきましては、消費者庁のHPをご覧ください。

公益通報とは?

(1)事業者(またはその役員、従業員など)について、
(2)刑法や食品衛生法など国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律(令和4年5月1日現在480本)に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、
(3)そこで働く労働者等(パートや派遣、1年以内に離職した者、役員も含む。)が不正の目的でなく、
(4)事業者内部や行政機関などに通報すること


をいいます。


○通報の対象となる例

  • 私が勤務する会社が……といった不正行為をしている 等

○通報の対象とならない例

  • 私が通院する病院が……といった不正行為をしている
  • 私が通う飲食店が……といった不正行為をしている 等

公益通報をした労働者等はどのような保護が受けられますか?

 公益通報を理由とする解雇は無効となり、降格、減給などの不利益な取扱いも禁止されています。また、派遣労働者が派遣先の法令違反を通報した場合、それを理由に派遣契約を無効にしたり、派遣要員の交代を求めることも禁止されています。  

通報先はどこですか?

通報先は、
 (1)事業者内部(労務提供先)
 (2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
 (3)報道機関等その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
の3つです。
 
 通報先の一つである行政機関には、国の各省庁だけではなく、地方公共団体も含まれており、通報先が愛知県(通報対象事実について、愛知県が処分又は勧告等の権限を有する行政機関となるものが対象)となる場合もあります。

法の保護の対象となる「公益通報」には、どのような要件が必要ですか?

○事業者内部に通報する場合
 ●(1)不正の目的でないことに加え、
 ●通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること。


○行政機関に通報する場合
 ●(1)の要件に加え、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
 ●(1)の要件に加え、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。

  • 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 通報対象事実(犯罪行為や法令違反行為)の内容
  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

○その他の事業者外部に通報する場合
 (1)の要件に加え、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 ●事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合。
 ●事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合。
 ●事業者内部に公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合。
 ●役務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合。
 ●書面により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合。
 ●個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合。

事業者が公益通報に関してとるべき措置

○事業者は、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(以下、「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければなりません(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務。)。


○事業者は、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置をとらなければなりません。

○公益通報対応業務従事者又は過去に公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはなりません。
※違反した者は30万円以下の罰金に処されます。

通報を受けた行政機関は、どのように対処するのか?

○行政機関に通報した場合
 (1)公益通報を受理した行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
 (2)行政機関が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。
○通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報に適切に対応するために、必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければなりません。

行政機関に通報する場合、どこへ通報すればいいのか?

 通報先としての「行政機関」とは、通報の対象となる犯罪行為や法令違反行為について、法的な権限に基づく処分や勧告等を行うことができる行政機関のことです。通報対象事実により、通報先が国の各省庁等の場合もあれば、都道府県や市町村の場合もあります。

愛知県に公益通報する場合、どこへ通報すればいいのか?

 愛知県が通報先となる場合は、「通報対象事実について処分又は勧告等に係る事務を所管する課室等が受付窓口となります。」
 通報先がわからない場合は、労働福祉課労働相談グループ又は県民事務所産業労働課等へお尋ねください。
愛知県の相談先
名称 電話番号(直通)
労働福祉課労働相談グループ 052-589-1406
東三河総局企画調整部産業労働課 0532-55-6010
新城設楽振興事務所山村振興課 0536-23-6104
尾張県民事務所産業労働課 052-961-8070
海部県民事務所産業労働課 0567-24-6104
知多県民事務所産業労働課 0569-22-4300
西三河県民事務所産業労働課 0564-26-6100
豊田庁舎豊田加茂産業労働・山村振興グループ 0565-32-6119

通報先について電子メールでお問い合わせの場合、以下のアドレスへメールを送信してください。

roudousya-koueki@pref.aichi.lg.jp

※携帯電話のメールアドレスの場合には、携帯電話の受信設定により、回答が届かない場合がありますので、ご注意ください。

〇公益通報 到達までの流れ

公益通報 到達までの流れ

◎法律の条文や通報の対象となる法律、公益通報者保護制度相談ダイヤル(総合相談窓口)など詳しい内容は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

問合せ

愛知県 労働局 労働福祉課 労働相談グループ
電話:052-589-1406
FAX:052-563-7400