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ユニバーサルデザインタクシー(ハイブリッド自動車に限る)への補助制度について
目次
令和4(2022)年4月1日(金曜日)から、令和4(2022)年度先進環境対応自動車導入促進費補助金(ユニバーサルデザインタクシーへの補助制度を含む)の交付申請書の受付を開始します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書類の提出は郵送で行っていただきますようお願いします。また、補助金についての相談は電話での対応とさせていただきますので、下記問合せ先までご連絡ください。
【自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)の補助制度はこちら】
【上記以外の車種(トラック(天然ガス・優良ハイブリッド)、バス、営業用登録(いわゆる緑ナンバー)のトラック・乗用車)の補助制度はこちら】
1 補助制度の概要
愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、ハイブリッド自動車のユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)の導入を行う旅客・貨物運送事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。
必ず車両の導入(車両登録、代金支払)前に交付申請をしてください。
申請にあたっては、「2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項」を必ずお読みください。
【補助制度の要綱・要領等】
- 補助金交付要綱 (要綱 [PDFファイル/285KB])
- 補助金取扱要領 (要領 [PDFファイル/191KB])
(1) 募集期間
令和4(2022)年4月1日(金曜日)から令和5(2023)年3月15日(水曜日)正午(必着)まで
※申請が予算額に達した場合、締切前でも受付を終了します。
※申請が上限台数を超えた場合、締切前でも受付を終了します。
※UDタクシーへの補助は、令和4年度で終了の予定です。
(2) 補助対象事業
令和5(2023)年3月31日(金曜日)までの間に、車両登録及び車両代金の支払いが完了するUDタクシー(ハイブリッド自動車に限る)(新車)の導入
(3)補助対象事業者
- 旅客・貨物運送事業者
- 旅客・貨物運送事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者(転リースは対象外)
(4)補助対象車両及び補助額
車検証に所有者であることの記載がある(※1)車両が補助対象です。
※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。
補助対象車両 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|
国土交通省の認定を受けたUDタクシー(※2)のうち、ハイブリッド自動車のもの |
ハイブリッド自動車にすることで車両価格に上乗せされる経費 |
100千円 |
※2 「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅第192号)」に基づき国土交通大臣が認定した自動車
2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項
(1) 補助金の申請から交付までの流れ
(2)申請から交付までの流れに関する注意事項
- 車両代金の支払い後又は車両登録後に申請することはできません。
県から発送される交付決定通知書又は受理通知書を受理する前に車両の購入(代金支払い)若しくは車両登録を行った場合、補助対象外となります。
- 導入後は、期限内に実績報告書を提出してください。
補助事業が完了した日(※)から30日以内に実績報告書を提出してください。ただし、補助事業が完了した日が令和5(2023)年3月2日以降である場合は、令和5(2023)年3月31日までに実績報告書を提出してください。
※ 補助事業が完了した日・・・県による交付決定、車両の購入(代金支払い)、車両登録のすべてが完了した日
(3)補助対象外となる場合について
以下に該当する場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 県から発送される交付決定通知書または受理通知書受領前に車両代金支払いまたは車両登録をした場合
- 令和5(2023)年3月31日までに車両の購入(自動車販売会社等への車両代金全額の支払い)または車両登録が完了しない場合
(例)車両代金の支払いが令和5(2023)年3月31日までに完了しない等
(4)所有権留保車両を導入する場合の注意 【重要】
- 補助対象となるためには、令和5(2023)年3月末までにクレジット会社等からの車両代金全額の支払いが完了している必要があります。
(例)自動車販売会社による割賦販売等で、令和5(2023)年3月末までに車両代金に一部でも未払いがあると補助対象となりません。
- 自動車の使用者(申請者)が令和5(2023)年3月末までに実際に負担した金額以上に補助金を交付できません。
(例)計算上補助額が10万円となる場合でも、申請者による令和5(2023)年3月までの負担分が5万円の場合、県は 5万円までしか補助できません。
3 交付申請時・実績報告時の提出書類
(1)交付申請時の提出書類
- 申請にあたっては、下表1~6をご提出ください。
→交付申請チェック表 [Excelファイル/46KB] をご活用ください。【提出不要】
- 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
交付申請書 事業計画書 役員一覧 |
・押印は不要。 ・リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 ※事業計画書は「様式第1別紙2」をご使用ください。 |
||
2 |
現在事項全部証明書 又は履歴事項全部証明書(※) |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 |
3 |
貸与料金算定根拠明細書 |
記入例 [PDFファイル/46KB] |
・リースの場合のみ必要 |
|
4 |
車両代金見積書 |
|||
5 |
標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの認定書 |
写し | - |
・自動車販売店等から写しを取得してください |
6 |
愛知県受取人届出書 |
記入例 [PDFファイル/127KB] |
・過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要 |
(※)個人タクシーの場合(貸与先が個人タクシーであるリースの場合を含む)、履歴事項全部証明書の代わりに、下表3a~3cの書類をご提出ください。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3a |
住民票 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・マイナンバーの記載がないものを用意すること ・リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること |
3b |
前年度所得税の確定申告書 (第1表及び第2表) |
写し |
- | |
3c |
リース事業者の履歴事項全部証明書 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・リースの場合のみ必要 |
(2)実績報告時の提出書類
- 実績報告にあたっては、下表1~8をご提出ください。
→実績報告チェック表 [Excelファイル/31KB]をご活用ください。【提出不要】
- 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
- 交付申請時から事業内容に変更がある場合、追加で下表a~cの提出が必要となります。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
実績報告書 事業結果報告書 |
・押印は不要です。 ※事業結果報告書は「様式第9別紙2」をご使用ください。 |
||
2 |
ローン契約書 |
写し | - |
・ローン購入による所有権留保の場合のみ必要 |
3 |
リース契約書 |
写し | - |
・リースの場合のみ必要 |
4 |
車両代金請求書 |
写し | - |
・車両購入時の自動車販売店からの請求書等 ・登録番号や型式等、車両を特定できる情報が記載されていること ・オプション代、付属品代等の内訳が不明な場合、請求書に加えて内訳が分かる書類(注文書等)を併せて提出すること |
5 |
代金支払を証する書類 |
写し | - |
・領収書の写し等 |
6 |
自動車検査証(車検証) 自動車検査証記録事項(車検証が電子化されている場合) |
写し | - |
|
7 |
導入した車両がUDタクシーであることを証する書類 |
プリントアウト可 モノクロ可 |
- |
・国補助金の額の確定通知書の写し ・車両の写真(以下の通りとすること) 1.車両前方(ナンバープレートが写ったもの) 2.車両後方(ナンバープレートが写ったもの) 3.車両内部(スロープや車いす固定装置が写ったもの) |
8 |
補助金の請求書 |
・押印は不要です。 |
- 申請時から変更がある場合は、追加で下表の書類をご提出ください。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
a |
変更届 |
記入例 [PDFファイル/38KB] |
・申請時から軽微な変更がある場合に提出すること ※ 軽微な変更とは、補助金の交付決定額に変更がないものをいいます。 |
|
b |
補助対象事業計画変更承認申請書 |
記入例 [PDFファイル/47KB] |
・申請時からの変更が軽微でない(上記の変更に該当しない)場合に提出すること (例)導入台数の変更(2台→1台) |
|
c |
その他変更内容を証する書類 |
- | - |
・変更内容によっては提出の必要があります。 ・詳細については担当までお問合わせください。 |
4 財産処分の制限について
5 国・市町村の補助制度
国土交通省の補助制度と併用して補助を受けることができる場合があります。
詳細はこちら
また、市町村の補助が利用できる場合があります。
6 書類の提出先
宛先 | 住所 |
---|---|
愛知県環境局 地球温暖化対策課 自動車環境グループ |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 (愛知県西庁舎6階) |
7 問合せ先
愛知県の補助制度 |
愛知県環境局地球温暖化対策課 自動車環境グループ |
電話 : 052-954-6217 受付時間 9時~17時30分(12時~13時を除く) FAX:052-955-2029 |
---|---|---|
国土交通省の補助制度 | 愛知運輸支局 輸送担当 | 052-351-5312 |