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先進環境対応自動車導入促進費補助金のご案内 (※白・黄ナンバーEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用))
※こちらのページは、自家用登録(白・黄ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用で、導入後の申請です。
軽自動車も補助の対象としております。
【2023年11月30日更新】補助金の予算の執行状況について、多くの問い合わせをいただいております。申請額の合計(2023年11月29日現在審査済分)が予算(約3.6億円)の97.8%となっております。
(参考)11月24日時点の予算の執行状況:97.2%
申請額が予算枠に達した場合には、予算枠に達した日の前日(開庁日)をもって申請受付を終了します。また、予算枠に達した日以降に到着した申請書は、返送します。
終了日の見込みについては申請状況により前後するため、お答えしかねます。
【2023年10月11日更新】補助金申請に係る注意事項(よくある誤り)について、取りまとめましたのでご確認ください。不備がある書類につきましては、書類の不備が解消するまで審査が止まり、補助金の支払いが遅くなるだけでなく、年度末に募集期間が終了するとき(年度途中で予算枠に到達し、補助を終了するときを含む)には、補助ができなくなりますので、ご注意ください。
目次 (導入後申請分)
6 その他(自動車税の課税免除制度・自動車導入時の融資制度について)
1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要(導入後申請分のみ)
愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、先進環境対応自動車の導入を行う中小企業等の事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。
【注意】従来の制度から変更した点を次のファイルにまとめましたので、必ず確認をお願いします。
2023(令和5)年度制度変更点 [PDFファイル/107KB]
・個人による購入(マイカー使用の購入)は補助対象外です。
・法人、個人事業主が自動車を導入する場合にあっても、当該車両を事業に使用しない場合は補助対象外です。
・補助対象となる車両は車検証の備考欄に「新規登録」と記載されているものに限ります。
変更登録がされた車両については補助対象とはなりません。(希望ナンバーへの変更を行った場合は、この限りではありません。その場合は新規登録の際の車検証と番号変更後の車検証を合わせてご提出ください。)
・2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月29日までに車両登録がなされているものが補助対象となります。
車両の登録が2023(令和5)年3月以前である場合は補助の対象とはなりません。
【補助制度の要綱・要領等】
- 補助金案内リーフレット(導入後申請用)(リーフレット [PDFファイル/798KB])
- よくある質問集(FAQ [PDFファイル/146KB])
- 補助金交付要綱(要綱 [PDFファイル/287KB])
- 補助金取扱要領(要領 [PDFファイル/195KB] )
(1) 募集期間
2023(令和5)年4月3日(月曜日)から2024(令和6)年3月29日正午(金曜日)(必着)まで
・予算枠に到達した場合、上記に関わらず受付を終了します。
・受付は先着順となります。
(2) 補助対象事業
先進環境対応自動車(新車)の導入
(2023(令和5)年4月1日(月曜日)から2024(令和6)年3月29日(金曜日)までに車両登録を行うもの)
(3)補助対象事業者
事業の種類 | 補助対象事業者 |
---|---|
自家用登録(白・黄ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)を導入する場合 |
|
※ 以下のいずれかに該当する会社若しくは個人が対象となります。
なお、宗教法人は対象とはなりません。
・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人(a、bのどちらかを満たすもの) a.資本金が3億円(小売・サービス業では5,000万円、卸売業では1億円)以下の法人 b.従業員が300人(小売業では50人、卸売・サービス業では100人)以下の法人又は個人 (注)農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を営む会社又は個人は対象外です。 ・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業協同組合法」で定める各組合 ・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者 ・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者 ・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 ・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は助産所を設置する者 |
(4)補助対象車両及び補助額
車検証に所有者であることの記載がある下表の先進環境対応自動車が補助対象です。
※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。
※2 給電機能を有しないEV・PHV・FCV乗用車は補助の対象外とします。
※3 メーカー希望小売価格1,000万円(税抜)を超えるEV・PHV乗用車は補助の対象外とします。
補助対象車両 | 申請方法 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|---|
電気自動車トラック・乗用車 |
自家用登録(白・黄ナンバー):導入後に申請 |
蓄電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費 |
3ナンバー車: 一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。 |
3ナンバー車以外: 一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。 |
|||
プラグインハイブリッド自動車トラック・乗用車 |
200千円 |
||
燃料電池自動車乗用車 |
燃料電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費 |
600千円 |
2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項(導入後申請分のみ)
(1) 補助金の申請から交付までの流れ
・受付後は、書類に不備等がある場合を除き、県から連絡することはありません。(交付決定通知書の到着をお待ちください。)
(2)申請から交付までの流れに関する注意事項
あらかじめ補助要件をご確認ください。 [Wordファイル/24KB]
3 申請時の提出書類 (導入後申請分のみ)
- 車両登録から30日以内に交付申請をしてください。
- 申請にあたっては、下表1~9をご提出ください。
- 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
- 提出の際には到着日時がわかるもの・到着確認ができるもの(レターパック、書留等)を使用してください。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
交付申請書兼実績報告書 事業報告書 役員一覧 |
様式1の2(別紙1及び別紙2含む) [Wordファイル/22KB] | 記入例 [PDFファイル/143KB] |
・押印は不要 ・リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 |
2 |
現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書(※) |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 |
3 |
自動車検査証(車検証) 自動車検査証記録事項(車検証が電子化されている場合) |
写し | - |
・新規登録の新車であること ・所有者と使用者が同一であること(所有権留保・リースの場合を除く) |
4 |
車両代金請求書 |
写し | - |
・車両購入時の自動車販売店からの請求書等 ・宛名が申請者となっていること ・オプション代、付属品代等の内訳が不明な場合、請求書に加えて内訳が分かる書類(注文書等)を併せて提出すること |
5 |
代金支払を証する書類 |
写し | - |
・自己所有の場合:領収書の写し等 ・所有権留保(ローン)の場合:ローン契約書 ・リースの場合:リース契約書 |
6 | 使用目的等に係る申立書 | 県様式 [Wordファイル/49KB] | 記入例 [PDFファイル/98KB] |
・使用の本拠の位置が、書類で示すことのできる(HPの写し等)本店・支店以外の住所となっている場合に必要 ・自動車販売を業とする事業者は使用目的を明示し、提出すること(試乗・展示を目的として導入された自動車は補助の対象外のため) |
7 |
貸与料金算定根拠明細書 |
県様式 [Wordファイル/57KB] | 記入例 [PDFファイル/45KB] |
・押印は不要 ・リースの場合のみ必要 |
8 |
愛知県受取人届出書 |
県様式 [Excelファイル/78KB] | 記入例 [PDFファイル/127KB] |
・過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要 |
9 |
補助金の請求書 |
県様式 [Wordファイル/32KB] |
・押印は不要 |
(※)個人事業者の場合(貸与先が個人事業であるリースの場合を含む)、現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書の代わりに、下表2a~2dの書類をご提出ください。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2a |
住民票 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・マイナンバーの記載がないものを用意すること ・リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること |
2b |
前年度所得税の確定申告書 (第1表及び第2表) |
写し | - | |
2c |
使用目的等に係る申立書 |
県様式 [Wordファイル/49KB] |
・押印は不要 |
|
2d |
リース事業者の履歴事項全部証明書 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
・リースの場合のみ必要(再掲) |
4 財産処分の制限について
5 国・市町村の補助制度
- 自家用登録自動車(白・黄ナンバー)のうち電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車については、県の補助制度と併せて経済産業省の補助制度をご利用できます。さらに、市町村の補助が利用できる場合があります。
6 その他
(1) 課税免除制度
愛知県では、地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進するとともに、県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車に対する自動車税種別割について県独自の課税免除制度を導入しています。
詳細は、「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について」をご参照ください。
7 書類の提出先
宛先 | 住所 |
---|---|
愛知県環境局 |
〒460-8501 |
8 問合せ先
愛知県の補助制度 | 愛知県 環境局 地球温暖化対策課 自動車環境グループ |
電話 : 052-954-6217 電話受付時間 9時~17時30分(12時~13時を除く) FAX:052-955-2029
|
---|---|---|
経済産業省の補助制度 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電話:03-3548-3231 |