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「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」が制定されました

ページID:0003648 掲載日:2007年4月1日更新 印刷ページ表示

「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」が制定されました

安全で安心できる豊かな暮らしを目指して

 安全で良質な食料と自然の災害に強く、緑と水に恵まれた環境は、安全で安心できる豊かな暮らしの基本であり、私たちの誰もが求めるものです。
 食料は、私たちの生命の源であり、様々な社会活動の基礎でもあります。また、普段はあまり気がついてませんが、森林や農地、海や川は、県土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、水源のかん養などの機能(これらの機能を「多面的機能」と言います。)を持っています。

 私たちは、愛知という同じ県土に生活する者として、食料と生活環境という面から、農林水産業に深く関わっていることを認識し、それぞれの立場において行動することにより、安全な食料と、水や緑を育むことができる環境を次の世代へと継承していく必要があります。
 こうしたことから、県では、「食と緑が支える県民の豊かなくらしづくり条例」を制定しました。

 この条例は、平成16年4月1日に施行されました。

 条例の概要を以下に掲載しましたので、是非ご覧ください。

「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」について

条例の特徴は?

生活者の視点のイメージ

 この条例では、県民の暮らしを支える食(食料、食生活)と県土(生活環境)の両面から農林水産業を位置づけて、全ての県民が安全で安心できる豊かな暮らしづくりを目指そうとすることが特徴です。
 そして、これまでは、県民と農林水産業との関わりを、農林水産物の生産と消費の立場である消費者、生産者という見方をしてきましたが、この条例では、県民は等しく同じ立場の「生活者」として農林水産業と関わっているという見方(生活者の視点)をしていることもこの条例の特徴です。

 ※「生活者の視点」とは、私たちは、農林水産業あるいは森林、農地、海・川からもたらされる農林水産物と多面的機能がもたらす役割の恩恵を皆が等しく受けて生活しているという見方です。

条例の骨格は?

 本条例は、前文と12条の条文で構成されています。
 条例の概要(条例の骨格)については、PDFファイルでご覧になることができますのでこちらからどうぞ。

条例の骨格

条例の基本理念は?

 条例では、食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくりを進めるために、以下の2つを基本理念として掲げています。

  • 将来にわたって安全で良質な食料等の安定的な供給の確保とその適切な消費及び利用が行われること
  • 将来にわたって多面的機能の適切かつ十分な発揮による安全で良好な生活環境の確保がされること

これらは、生活者の視点で捉えたものであり、県、市町村、県民、食料等の生産者や関係団体の共通した考え方です。

県民や県は何をするの?

県民みんなで取り組むこと

 食料等の生産活動や多面的機能に対して理解を深め、日頃の食生活を見直し、改善するとともに、県内産の農林水産物を積極的に消費するなど、愛知の農林水産業を応援することが期待されています。

 また、人、もの、情報における都市と農山漁村との交流や、森林、農地等の保全等といった色々な活動等にも興味を持って、これらの活動に参加することが期待されています。

 

食料等を生産者や関係団体が取り組むこと

 消費者が安心して食料等を買ってもらえるよう、引き続き、安全で良質な農林水産物を生産、供給することが期待されています。

 また、森林、農地、海や川の多面的機能が十分に発揮できるよう、これらの適正な維持、管理等が期待されています。

 

県が行うこと

 市町村、県民、食料等を生産する人等と協力して、食と緑が支える豊かな暮らしづくりを進めていきます。

 また、基本理念に基づいた施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(基本計画)を策定します。

どのような施策を行うの?

 食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための目標や基本的な方針を基本計画で定めることになっており、県では、平成16年度にこの基本計画を策定することとしております。

 また、県では、以下の施策を進めることとしております。

 

  • 都市と農山漁村の交流等(第8条)

 都市と農山漁村との間の交流の促進、情報の提供、教育の充実、食料等の消費及び利 用に関する知識の普及 等

 

  • 県民等の自発的な活動の促進(第9条) 

 県民等が自発的に行う食料等の消費の改善及び有効利用に資する活動や森林、農地、 海及び川の適正な保全に資する活動を促進するための情報提供 等

 

  • 安全で良質な食料等の持続的な生産の確保等(第10条)

 技術の開発・普及、生産者の経営管理能力の向上、生産基盤の整備、新規就業者への技術等の習得促進、県内外における消費促進 等

 

  • 森林、農地及び漁場の適正な保全(第11条)

 林地又は農地として利用すべき土地の林業上又は農業上の利用の確保、災害防止に配慮した森林や農地の整備、海や川の水質の保全 等

 

  • 農山漁村における定住の促進(第12条)

 農山漁村における就業機会の増大、農山漁村の生活環境の整備 等

 

もっと詳しく知りたい方は以下からどうぞ

条例本文をご覧になる方

条例本文

条例の概要(PR資料)をご覧になる方

問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 農政課

E-mail: nousei@pref.aichi.lg.jp

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