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開発行為の制限(農振法15条の2)

ページID:0227896 掲載日:2019年3月6日更新 印刷ページ表示

 農用地区域内において開発行為(宅地造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません(法第15条の2第1項)。

※具体的に開発計画が決まりましたら、市町村へご相談ください。

〇許可不要なものの例

  • 国又は地方公共団体が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令(規則第35条)で定めるものの用に供するために行う行為。
  • 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為。
  • 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為。
  • 通常の管理行為、軽易な行為。その他の行為で農林水産省令(規則第36条)で定めるもの。
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為。
  • 公共性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令(規則第37条)で定めるもの。
  • 農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手されていた行為。

 

〇申請等の手続の流れ

 

県知事許可の場合

  →

申請書提出

     →

意見を付して申請書送付

      →

許可、不許可の指令書交付

 市

 町

 村

 長

      →

許可、不許可の指令書交付

 許

 可

 申

 請

 者

 

 

愛知県事務処理特例条例により知事から権限移譲を受けた市町村の許可の場合

(名古屋市、豊橋市、岡崎市)

 許

 可

 申

 請

 者

    →

申請書提出

 市

 町

 村

 長

      →

許可、不許可の指令書交付

 許

 可

 申

 請

 者

  (注)30aを超える農地が含まれる場合、許可権者は許可に際してあらかじめ都道府県機構の意見を聴く必要があります。

 

〇許可できない場合の主なもの(法第15条の2第4項)

  • 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合。
  • 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがある場合。
  • 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。

 

〇開発行為の違反について

 農振法15条の2第1項の許可を受けないで無断で農用地区域内で開発行為をした場合や、許可の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発行為をした者に対し、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(法第15条の3)。また、罰則の適用もあります(法第26条)。

罰則
許可を受けないで農用地区域内で開発行為をした者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 工事の中止、原状回復等の命令に違反した者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金