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農用地区域からの除外について

ページID:0288369 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

〇「除外」とは

 農用地区域内では農業目的以外の土地利用が制限されていますので、農用地区域内の土地を農業以外の目的で利用しようとするときは、農用地区域からの除外をすることが必要です。

 

〇除外の手続き

 除外の手続きは次のようになります。

1 計画者が市町村に農用地区域除外の申し出をする

2 市町村はその申し出を受けて、農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更もやむを得ないと判断した場合には変更の手続きを進める

3 知事が市町村の農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更案に同意する

4 農地法の農地転用許可や都市計画法の開発許可が必要な場合、計画者は利用しようとする土地が農用地区域から除外された後に、これらの許可を受ける

 

〇除外の基本的な考え方

 農用地利用計画の変更にあたって、次の事項について判断します。

・地域の農業の健全な発展と優良農地の確保に支障がないこと(市町村農業振興地域整備計画の達成に支障がないこと)

・次の項目に掲げる農用地区域からの除外の要件を満たす土地であること

 

〇除外の要件

 農用地区域内の土地を農用地区域から除外するには、法令基準及び県の同意基準を全て満たし、かつ市町村が地域農業の振興に支障がないものと認めた場合に限られます。

〇除外に関する相談

 農用地区域内の土地を農業以外の目的で利用しようとする計画のある方は、その計画が具体的になった時点で、土地の所在する市町村に相談してください。

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