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国有農地等の管理・処分

ページID:0324327 掲載日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

 国有農地等とは、戦後まもなく行われた農地改革により、国は耕作者が自ら所有する農地を耕作できるようにするため、不在地主等から農地を買収し、原則として小作人に売り渡しました。しかしながら、小作人の経営面積が零細な小作地や将来市街化の進展が予想された地域に所在していた農地は売渡しが保留されてきました。また、食糧増産や帰農促進のため、国が開拓事業により取得した山林・原野等(開拓財産)も、原則として入植者・増反者に売り渡して開墾させましたが、不特定多数の農業者が利用する道水路等については、売渡しが保留されてきました。このような経緯により、国が取得した土地のほとんどは取得当時に売り渡されましたが、現在でも売り渡されないままの土地が残っています。これらの土地は農地法の規定により都道府県が管理をしています。

 この国有農地等のことを「自作農財産」と呼ぶこともあります。また、国有農地等を「国有農地(既墾地)」「開拓財産(未墾地)」と区分してよぶこともあります。

〇国有農地の管理

 国有農地等の管理は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条に基づく改正前の農地法第78条第2項(農地法施行令第15条)により都道府県知事(以下「知事」という。)に委託された第一号法定受託事務となっています。

 管理の内容としては、不法占有や無断使用されないように定期的な見回りや柵の設置を行ったり、貸付契約の締結、更新、解約等を行っています。なお、貸付けについては、市街化区域内の土地を新たに貸し付けることはできません。また、それ以外の土地についても、処分するまでの一時的な貸付けとなります。

〇国有農地の処分

 国有農地等の処分については、大きく分けて3つの方法があります。

・市街化区域以外の土地については、改正法附則第8条第2項に基づく農地法第46条により国が農業者へ農地として売払いを行います。(県は書類作成・事前調整等の事務を行います。)

・市街化区域及び市街化の進展が見込まれる区域の土地については、農地として売払いを行わず、改正法附則第8条第4項に基づく改正前の農地法第80条により国が旧所有者等に宅地等として売払いを行います。(県は旧所有者調査・書類作成等の事務を行います。)

・また、農業上の利用に供されていて、公共的性格のある開拓財産の道水路等については、改正法附則第6条第6項に基づく改正前の農地法第74条の2により、知事が市町村等へ譲与を行います。

 県としても処分の促進に努めているところですが、以下のような理由により、なかなか処分が進んでいません。

・農地として売払いが可能な土地の多くは、国が買収した当時から小作人(あるいはその相続人)が耕作していますが、経営面積が零細であるため、依然として農地として売払うことができません。

・農地以外として売払いが可能な土地については、国が買収した当時からの小作人(あるいはその相続人)が継続耕作を希望していたり、地形狭長等で単独利用が困難だったりして、売払いが進んでいません。

・譲与が可能な開拓財産の道水路の多くは、幅員が狭かったり行き止まりであったりして、市町村が道路認定できないため、譲受けの希望があまりありません。

〇国有農地等の入札情報

 国有農地等の入札情報については、東海農政局のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。

 http://www.maff.go.jp/tokai/keiei/nochi/zaisan/bukken2.html