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農地等の賃貸借をやめるには(農地法第18条)

ページID:0437725 掲載日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

※詳細については、その農地がある市町村農業委員会へご相談ください。

〇農地の賃貸借契約、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知をして農地等の賃貸借をやめるには、知事の許可を得る必要があります(農地法第18条第1項)。現在愛知県では、市町村にこの許可権限を移譲していること等から、市町村農業委員会の許可が必要となります。

 ただし、次の農地法第18条第1項各号(主なもの)に該当する場合は許可を得る必要ありません。

  •  解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知が信託事業に係る信託財産につき行われる場合(ただし、細かな条件があります)
  •  合意による解約が、その解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、その旨が書面において明らかである場合又は民事調停法による農事調停によって行われる場合
  •  賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約する権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したもので、その変更した時以降の期間が10年未満であるものを除く)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合

 

〇この許可は、次のような事由がある場合にだけ認められ、単に「農地を売りたいが、賃貸借があるのでは売りにくいから」といった理由だけでは認められません(同条第2項)。

  • 賃借人が信義に反した行為をした場合
  • 農地等を農地等以外のものにすることを相当とする場合
  • 賃借人の生計、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地等を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
  • 賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合、農地所有適格法人の構成員となっている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人(世帯員等を含む)が許可を受けた後において耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
  • その他正当の事由がある場合

 

〇許可が必要であるのに許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(同条第5項)。

 

〇農地等の賃貸借をやめた場合に、知事の許可を必要としないで行われた場合には、これらの行為をした者は、農業委員会にその旨を通知しなければなりません(同条第6項)。

 

〇農地法第17条又は民法第617条若しくは第618条の規定と異なる賃貸借の条件で、これらの規定による場合に比べて賃借人に不利なものは、定めないものとみなされます(同条第7項)。

 (農地法第17条の規定の要旨)

  • 農地等の賃貸借について、期限の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。

 (民法第617条の規定の要旨)

  • 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れができる。この場合には、土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年を経過したときに終了する。
  • 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後から次の耕作に着手する前までに解約の申入れをすることが必要である。

 (民法第618条の規定の要旨)

  • 当事者が賃貸借の期間を定めたが、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保していたときは、前条の規定を準用する。

 

〇農地等の賃貸借につけた解除条件又は不確定期限は、原則付けないものとみなされます(農地法第18条8項)。

 解除条件とは、例えば、「もし現在行方不明の息子が帰ってきたら農地の賃貸借を終了する」といったような将来発生するかどうか判らない事実が発生した時に、自動的に賃貸借関係が消滅することを定めた条件です。

 不確定期限とは、例えば、「賃貸人が死亡した時は農地の賃貸借を終了する」といったような将来発生するすることは確実であるが、その時期がいつであるか判らない事実が発生した時に、農地の賃貸借関係が自動的に消滅することを定めた条件です。