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市民農園制度について

ページID:0227904 掲載日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

市民農園制度について

1 市民農園とは

主に都市生活者がレクリエーションや自家消費用の野菜・花の栽培などのために、市町村、農協又は農家が貸付けなどを行っている小面積の農地又はこれらが集合した農園を、一般に市民農園と呼んでいます。
現在、一般的に市民農園と呼ばれているものは、
ア 特定農地貸付法による農園
イ 都市農地貸借法による農園                                                     ウ 市民農園整備促進法による農園
エ 市民農園整備促進法第2条第2項第1号ロに規定する農地のみの農園(農地に賃借権その他の使用収益権を設定・移転をしないで、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地(農地における耕作の事業は市民農園を開設する者が行い、都市の住民等はレクリエーションその他の営利以外の目的で当該農地に係る農作業を行う方式。以下「農園利用方式による農園」という。))の4種類です。
なお、農作業のうち収穫だけを行うぶどう狩り園やいも掘り園などの「もぎとり園」や果樹等のオーナー制度の対象となっている農地は、通常市民農園に含めていません。

2 市民農園の状況について

下記の外部リンクで全国の市民農園の一覧等が閲覧できます。                                                                                      
・農林水産省ホームページ<都市農業の振興・市民農園について>                                    https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html                                                       このほかにも、農園利用方式による農園や公共施設(公園など)の一部を農園として整備して利用させているものもあります。

3 市民農園を利用するには

市民農園利用者の募集・申込みの受付は、市民農園の開設者や開設者から委託された農協や団体が行っています。
募集時期、募集区画数、利用料、申込み先など利用に関することは、各市民農園の開設者(市町村・農協)や開設者から委託された団体に直接問合せください。(毎年1~2月頃に市町村や農協の広報紙(誌)などで発表されることが多いようです。)
(県農業振興課や農林水産事務所では、市民農園利用者の募集・申込みの受付などは行っていません。)

4 市民農園を開設するには

市民農園の開設に必要な手続などについては、市民農園を開設しようとする農地がある市町村の農業委員会や市町村の農業担当課へご相談ください。

市民農園の整備に関する基本方針

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