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農地の権利移動及び転用に関する許可申請書等様式

ページID:0372271 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

■ 申請等の提出先は、いずれも農地のある市町村(農業委員会)になりますので、ご不明な点はまず市町村へ相談してください。

■ 市町村により独自の様式を定めている場合がありますので、ご注意ください。

  • ファイルの説明に「農地等」とあるものは「農地及び採草放牧地」のことです。
  • このページのファイルはMicrosoft社のWordで作成しています。
  • 同ソフトをお持ちでない方は、下記リンク先の案内を参考にしてください。
  • 必要に応じて「令和」を「平成」等に書き換えて使用してください。

   Word Viewerの提供終了とOffice Viewer製品のサポートについて(microsoftのサイトにジャンプします。)

※令和4年3月31日に施行された「農地法施行規則の一部を改正する省令」への対応のため、現在各種申請様式等の更新を検討しております。様式が完成次第このページに掲載をしますので、それまでは現在の様式を御利用ください。なお、当該省令により申請書への記載及び資料の添付が法律上の義務でなくなったものについては、原則記載及び添付を不要としていただくことが可能ですが、審査等するうえで必要な場合は、提出先機関等より引き続き記載及び添付を求められる場合がありますのでご了承ください。

農地転用(農地法第4条及び第5条)関係

農地法第4条の規定による許可申請書

農地法第5条の規定による許可申請書

事業計画書

  • 事業計画書 [Wordファイル/62KB]

    農地法第4条又は第5条の許可申請をする場合で、(1)転用面積が1,000平方メートル以上のとき、又は(2)申請書のみでは転用計画又は転用理由を詳細に記述できないときに提出します。

農地復元誓約書

  • 農地復元誓約書 [Wordファイル/55KB]

    一時転用(一時的に農地等を転用し、事業完了後に農地等に復元するものをいいます。)の許可を申請するときに、添付します。転用面積及び事業内容で提出する様式が異なりますので、注意してください。

資力があることを証する書面

平成29年4月1日から、農地法第4条及び第5条許可申請にあたり資力があることを証する書面の添付を 必要としています(すでに申請に係る転用が完了しているものを除く。)。

なお、残高証明書、預貯金通帳のコピー、貸借対照表のいずれかを提出することで替えることができる場合もあります。

営農型発電設備に関する各種報告書等

農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等(いわゆる営農型発電設備)を設置するため、当該支柱部分について一時転用許可を申請する際に、一般的な一時転用許可申請書に加えて作成が必要となります。​

営農型発電設備を設置するための一時転用許可を受けた後、当該許可に係る工事の完了、工事の進捗状況、設備の改築予定等を報告するときに使用します。

営農型発電設備による発電事業を廃止する場合、農地への復元を完了した場合に使用します。

営農型発電設備の下部の農地における毎年の農作物の生産状況を報告するときに使用します。

農地法第4条の規定による届出書

農地法第5条の規定による届出書

農地法第18条関係

農地法第18条の規定による許可申請書

農地法第18条第1項第4号の規定による届出書

農地法第18条第1項(旧)第5号の規定による届出書

     農地法第18条第1項(旧)第5号の規定による届出をするときに使用します。

農地法第18条第6項の規定による通知書及び合意解約通知書

その他

委任状

  • 委任状 [Wordファイル/31KB]

    土地の権利を持つ者や転用事業者に代わって申請書を作成・提出する場合に、添付します。行政書士が書類の作成・提出等を代行する場合の様式もあります。

工事完了報告書及び工事進捗状況報告書

事業計画変更承認願

確認願

  • 許可不要の確認願 [Wordファイル/26KB]

    農地法第4条第1項第1号から第8号又は第5条第1項第1号から第7号のいずれかに該当するため農地法の許可が不要とされる転用について、当該転用には農地法第4条又は第5条の許可が不要であることを農業委員会に証明してほしいときに提出します。

現況証明願出書

  • 現況証明 [Wordファイル/35KB]

    土地が20年以上前から継続して農地等以外のものとして利用されてきたことを知事又は農業委員会に証明して欲しいときに提出します。

買受適格証明書

  • 買受適格証明願 [Wordファイル/25KB]

    農地等の競売・公売に参加するときに、添付書類として求められます。落札後の土地利用計画により、農地法第3条又は第5条許可申請書のいずれかを添付しなければなりません。

許可済(受理通知済)証明願

取消願

  • 取消願 [Wordファイル/30KB]

    過去に受けた農地転用許可を、申請者自身の都合により取り消そうとするときに提出します。この場合、添付書類として許可書が必要です。

取消願及び事業計画変更願

  • 取消願及び事業計画変更願 [Wordファイル/31KB]

    過去に受けた農地転用許可について、申請者自身の都合により一部を取り消そうとし、同時に残りの土地について事業計画を変更しようとするときに提出します。この場合、添付書類として許可書が必要です。

農地改良届