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肥料のページ

ページID:0361619 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

肥料取締法の改正について

 肥料取締法が改正されました。改正法(肥料の品質の確保等に関する法律)の主な内容は以下のとおりです。
 ・肥料の配合に関する規制の見直し(令和2年12月1日施行)
 ・原料管理制度の導入(令和3年12月1日施行)
 ・表示基準の整備(令和3年12月1日施行)
 ・法律の題名の変更(令和2年12月1日施行)
 これに伴い、各申請様式、届出様式も、令和2年12月1日から変更となっています。詳しくは、下記の各ページをご確認ください。

肥料のページ

1 肥料とは?

  肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律で「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するために土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物」と定義されています。
  肥料は特殊肥料と普通肥料に分類されますが、業として生産したり輸入したりする場合は登録や届出等の手続きが必要です。
  また、肥料を販売するに当たっては届出が必要です。

2 肥料の販売等について

 販売する店舗等の所在地を管轄する都道府県知事への届出が必要です。

肥料販売業務届のページ

3 肥料の生産、輸入

  生産する肥料の種類によって手続きの方法や、どこで手続きするのかが異なります。
  肥料の種類ごとに必要な手続きについては以下のとおりです。

(1) 普通肥料

 特殊肥料以外の肥料。
 輸入する場合や海外生産する場合は農林水産大臣の登録が必要です。 
 日本国内で生産する場合は都道府県知事登録のものと農林水産大臣登録のものに分かれます。

ア 農林水産大臣登録となる肥料                                          

  国内で生産する都道府県知事登録以外の普通肥料

イ 都道府県知事登録となる肥料

    国内で生産する普通肥料であって

(ア) 化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土のいずれか1以上を主成分として保証するもの(有機質肥料、加里質肥料及び苦土肥料の一部)

(イ) 石灰質肥料

(ウ) 都道府県を越えない区域を地区とする農業協同組合等が生産する配合肥料等 

肥料登録申請のページへ                                            

(2) 指定混合肥料

  普通肥料同士や普通肥料と特殊肥料を配合した肥料等で、指定配合肥料、指定化成肥料、特殊肥料等入り指定混合肥料、土壌改良資材入り指定混合肥料があります。
   国内で生産する場合は、原料とする肥料の種類等によって農林水産大臣への届出が必要なものと、都道府県知事への届出が必要なものがあります。

ア 農林水産大臣への届出が必要な肥料

  「イ」以外の肥料。輸入する場合はすべて農林水産大臣(地方農政局等)への届出になります。 

イ 都道府県知事への届出が必要な肥料

(ア) 都道府県知事の登録又は都道府県知事への届出を行っている肥料のみを原料とする場合、又はこれら知事に登録・届出した肥料と土壌改良資材を混合した肥料

(イ) 都道府県の区域を越えない農業協同組合等が生産する肥料

    なお、届出は、製造場所を管轄する都道府県知事へ行います。

指定混合肥料生産業務届出のページ

(3) 特殊肥料

農林水産大臣の告示で指定された、米ぬか、たい肥、魚かす等の肥料と、混合特殊肥料です。
混合特殊肥料は、特殊肥料(届出がされたものに限る。)が原料として配合(造粒、成形、圧ぺん、粉砕 等)される肥料です。

輸入する場合は荷揚げ場所を管轄する都道府県知事へ、生産する場合は、生産場所を管轄する都道府県知事への届出が必要です。

特殊肥料生産(輸入)業務届のページ

(4) 仮登録肥料

    公定規格の定めのない普通肥料で、生産したり輸入したりするには農林水産大臣の仮登録が必要な肥料です。

肥料の種類等別の手続きと手続き先

家畜由来堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の障害の発生について

輸入飼料に由来する堆肥を販売・譲渡・施用する際には御留意ください。

 海外で使用された農薬の成分(クロピラリド)が残留した輸入飼料が家畜に給与された場合、堆肥を通じて、トマト、スイートピー、ガーベラ等の園芸作物の生育に障害を起こす可能性があります。

  • 家畜由来の堆肥を販売・譲渡する際には、情報を共有しましょう。

  肥料製造・販売業者の皆様へ [PDFファイル/146KB]

 インターネットオークションやフリマアプリ、農産物直売所で肥料を販売される方は、必ず届出を出してください

 インターネットオークション、フリマアプリ、または農産物直売所で肥料を販売される方は、繰り返し販売を行う場合、法人・個人にかかわらず、「肥料販売開始届」の提出が必要です。また、堆肥などの特殊肥料を生産される方は、「特殊肥料生産届」が必要です。
 愛知県内で販売、生産を行う方は、必ず上記の届出を忘れずに提出してください。詳細については下記の農林水産省HPも御確認ください。
 御不明な点につきましては、愛知県農業経営課にお問い合わせください。
<農林水産省HP>
『インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕』

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う肥料取締法に基づく手続の弾力的運用等について

 新型コロナウイルス感染症対策による影響をかんがみ、農林水産省が肥料に関する手続(登録、届出等)について弾力的な運用を行うこととしたことを踏まえ、愛知県においても同様の措置を講じ、一部手続については受付期間の緩和等の弾力的運用を行うこととしましたのでお知らせいたします。

詳しい内容については、下記の添付資料をご確認ください。

<添付資料>

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う肥料取締法に基づく各種手続の弾力的運用について [PDFファイル/51KB]

野菜衛生管理の観点からの堆肥の生産管理の注意点について

 農林水産省において、「野菜の衛生管理指針(第2版)」が公表されました。
 本指針は、生鮮野菜を衛生的に保ち微生物による食中毒の発生を防ぐための衛生上の注意点をまとめたもので、家畜ふん堆肥については本指針に基づく取組を行うことにより食中毒のリスクを下げることができるとされています。

 家畜ふん堆肥の製造業者の皆様におかれましては、堆肥の製造・管理に当たって本指針を参考としていただくとともに、野菜の生産者から堆肥の製造工程などについて問合せがあれば、情報を提供いただくなど御協力をお願いいたします。

問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課

電話:052-954-6411

E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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