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企業等を対象とした農業参入相談(予約制)
1 業務の内容
平成21年の農地法の改正により、法人が農業に参入しやすくなりました。貸借であれば、企業や法人などの一般法人であっても全国どこでも参入可能です。新たなビジネスとして農業への参入を希望する企業等に対し、農地制度や手続等について説明するとともに、参入を希望される市町村への情報提供等により農業参入の支援を行います。
2 相談の対象者
愛知県内に農業参入を希望される法人及び代表者の定めのある団体です。
ただし、愛知県暴力団排除条例(令和4年愛知県条例第30号)に基づき「排除措置の対象となる法人等」及び情報の共有化を拒む者は除かれます。
平成24年6月29日に締結した「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(知事(部局)・企業庁・病院事業庁・教育委員会と警察本部)の中で暴力団や暴力団と関わりのある者を排除する業務となっており、愛知県警察本部と連携して、暴力団排除を徹底していくこととしています。
3 相談対象者の参入希望形態の範囲
以下のうちいずれかの参入形態を基本としています。
- 企業等本体による参入
- 企業等の子会社による参入
- 農地所有適格法人への出資による参入
農地を所有できる要件を満たす法人の呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」となりました。
4 相談の流れ
農起業支援ステーション(農業大学校)では、相談者とディスカッションしながら『参入カルテ(企業)』(以下『参入カルテ』という。)を整理して、栽培希望品目や参入希望市町村が明らかとなったら、該当する市町村を相談者に紹介するとともに、市町村に『参入カルテ』を提供します。
相談を希望する場合は以下のリンクを参考にしていただき、事前予約をお願いします。
5 参考資料
このページに関する問合せ
愛知県 農業水産局農政部農業経営課
教育・担い手グループ
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6409(ダイヤルイン)
ファックス:052-954-6931