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土壌改良資材の製造業者の皆様へ~土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて~

ページID:0045623 掲載日:2011年10月18日更新 印刷ページ表示

土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて

  農林水産省生産局農産部農業環境対策課長から別添のとおり通知があり、土壌改良資材として利用される木炭・木酢液(竹炭・竹酢液を含む。以下同じ。)中の放射性セシウム測定のための検査方法が定められました。

 この通知によりますと、3月11日以降に下記の17都県で採取された原料を使用した木炭・木酢液を製造した製造所は、17都県以外にある製造所であっても検査の対象となります。

 詳細は、別添農水省通知の「本件問い合わせ先」に問合せください。

                     記

17都県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県(食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部決定)に定められた総理指示対象自治体及びその隣接自治体)

農林水産省通知

問合せ

愛知県 農林水産部 農業経営課

E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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