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石綿健康被害救済制度について(西尾保健所)

ページID:0301248 掲載日:2020年8月17日更新 印刷ページ表示

石綿健康被害救済制度について~申請はお早めに~

 平成18年3月27日に『石綿による健康被害の救済に関する法律』が施行され、石綿(アスベスト)を原因とする中皮腫、肺がんにかかられた方やそのご遺族の方に対する救済制度が創設されました。
 また、平成22年7月1日より、石綿健康被害救済制度に中皮腫・石綿による肺がんに加えて、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚が追加されました。

 これらの疾病により、現在療養中の方やその遺族の方は、労災保険等の対象とならない場合でも『石綿による健康被害の救済に関する法律』により、医療費、弔慰金等の救済給付が受けられます。
(認定申請等が必要です。また、認定の決定に際して、審査があります。)

 申請は、環境再生保全機構、環境省地方環境事務所又はお近くの保健所にご相談のうえ、お手続きを行ってください。
 ご相談には、環境再生保全機構のフリーダイヤル(0120-389-931)もご利用できます。

 詳しくは、独立行政法人 環境再生保全機構のホームページをご覧ください。