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フロン排出抑制法の改正について(令和元(2019)年6月5日公布分)

ページID:0337143 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

  「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)が令和元(2019)年6月5日に改正され、令和2(2020)年4月1日に施行されました。

 フロン排出抑制法、施行規則等については、以下の環境省ページを御覧ください。
 URL→http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html

改正の背景

  • 平成25(2013)年に、高い温室効果を持つ代替フロン(HFC等)の排出量の急増、第一種特定製品(業務用エアコン及び冷凍機器・冷蔵機器)の使用時のフロン類漏えいを踏まえ、フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策を講じることを目的として、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に改正されました(平成27(2015)年4月1日施行)。
  • その後、平成28(2016)年5月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、第一種特定製品の廃棄時におけるフロン類の回収率として、2020年50%、2030年70%の目標値が設定されました。
  • 近年、第一種特定機器の廃棄時のフロン類の回収量は年々増加しているものの、回収率は4割程度と低迷しています。
  • 地球温暖化対策計画の目標の達成には、早急に抜本的な対策が必要となり、今回、法が改正され、機器廃棄時の回収率を向上させるための規制が強化されました。

フロン類の廃棄時回収率の推移

出典:「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2019年11月版)(環境省 経済産業省 国土交通省)

改正の内容

 フロン排出抑制法の対象となるのは、冷媒としてフロン類が使用された第一種特定製品です。主な改正内容は以下のとおりです。

機器を管理している方

  • 機器管理者がフロン類回収を行わず当該機器を廃棄する違反に対して、直接罰(50 万円以下の罰金)が導入されました。
  • 中古品としての売却を除き、機器を廃棄するために廃棄物・リサイクル業者等へ機器を引き渡す際は、フロン類回収済みの証明である「引取証明書」の写しを一緒に引き渡す必要があります。
  • 機器の点検履歴である「点検記録簿」を機器廃棄後3年間保存することが必要です。
  • 「点検記録簿」の記載事項として、機器の廃棄等に関しフロン類の引取り又は充塡されていないことを確認した実施年月日及び実施者が追加されました。
  • 建物解体時に元請業者が機器の有無の確認を行う事前調査に協力するとともに、その結果を記載した「事前確認書」を3年間保存することが必要です。

管理者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/197KB]

廃棄物・リサイクル業者の方

  • 業務用冷凍空調機器の引取りを行う際は、当該機器のフロン類が回収済みであること証明する「引取証明書」の写しとともに機器を引き取る必要があります。
  • 「引取証明書」の写しを3年間保存することが必要です。
  • フロン類の回収が確認できない機器の引取りを行う違反に対して、直接罰(50 万円以下の罰金)が導入されました。

環境省:廃棄物・リサイクル業者用リーフレット
URL→ http://www.env.go.jp/earth/furon/files/recycleleaflet.pdf

建設・解体業者の方(元請業者)

  • 解体する建物に業務用の冷凍空調機器があるかを事前に確認し、その結果を記載した書面である「事前確認書」を発注者に渡して説明するとともに、「事前確認書」の写しを3年間保存することが必要です。

環境省:建設・解体業者用リーフレット
URL→ http://www.env.go.jp/earth/furon/files/kensetsukaitaileaflet.pdf

フロン類充填回収業者の方

  • 第一種特定製品の廃棄時にフロン類が残存していないことを確認した場合には、「確認証明書」を交付するとともに、その写しを3年間保存することが必要です。
  • 毎年度都道府県にフロン類の充填量・回収量を報告することになっていますが、回収量・充塡量に加えて、フロン類が充塡されていないことの確認台数も報告する必要があります。
  • 従来、フロン類の充塡回収業者への引渡しを他人に委託した場合には、充塡回収業者は廃棄等実施者に「引取証明書の写し」を送付し、第一種フロン類引渡受託者に「引取証明書」を交付することとされていましたが、廃棄等実施者に「引取証明書」を送付し、引渡受託者に「引取証明書の写し」を交付することとなりました。

充塡回収業者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/232KB]

機器廃棄時等の流れ

機器廃棄時等の流れ

出典:「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2019年11月版)(環境省 経済産業省 国土交通省)

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)

 

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