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フロン回収・破壊法の改正について(平成25年6月12日公布分)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
フロン回収・破壊法(以下「旧法」という。)が平成25年6月12日に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と名称を改め、平成27年4月1日から全面施行されました。(平成26年12月10日に公布された施行規則等もあわせて施行されました。)
フロン排出抑制法、施行規則等の全文については、以下の環境省ページを御覧ください。
URL→http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html
改正の背景
以下の事項により、旧法におけるフロン回収・破壊に加え、フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が必要となってきたため、今回改正が行われました。
- オゾン層破壊効果と高い温室効果を併せ持つ特定フロン(CFC、HCFC等)は着実に減少している一方、オゾン層破壊効果を有さないものの高い温室効果を持つ代替フロン(HFC等)の排出量は急増している。
- 第一種特定製品(業務用エアコン及び冷凍機器・冷蔵機器)の廃棄時におけるフロン類回収率が約3割と低迷している。
- 経済産業省が実施した調査で、第一種特定製品の使用時におけるフロン類の漏えいが明らかとなり、使用時漏えい対策の必要性が認識されてきた。
- 国際的にも、高い温室効果を持つ物質(HFC)に対する規制強化の動きがある。
改正の概要
主な改正点は以下のとおりです。
1 第一種特定製品の管理者(ユーザー)に係る改正について
第一種特定製品の管理者に対し、以下の内容が新たに義務付けられました。
(1) 適切な場所への設置等
機器の損傷等を防止するため、適切な場所へ第一種特定製品を設置し、設置する環境の維持保全を実施する必要があります。
(2) 機器の点検
全ての第一種特定製品について、簡易点検の実施が義務付けされました。
一定規模以上の第一種特定製品(※)について、専門知識を有する者による定期点検の実施が義務付けされました。
※ 圧縮機を駆動する電動機の定格出力又は圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が、7.5kW以上の業務用エアコン、冷蔵機器・冷凍機器が対象。
(3) 漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止
フロン類の漏えい・機器の故障等が確認された場合は、速やかに漏えい・故障箇所を特定し、修理を行う必要があり、修理しないまま充塡を行うことは原則禁止されました。
また、フロン類を充塡する必要がある時は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。(自社所有の機器に充塡する場合も同様。)
(4) 点検等の履歴の記録・保存等
第一種特定製品ごとに、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存(機器を廃棄するまで)する必要があります。
また、機器整備の際には、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示する必要があります。
(5) 国への報告
事業者全体での年度内の算定漏えい量が一定規模(1,000-CO2トン/年)以上の場合には国に報告する必要があります。
(6) 都道府県知事による立入検査
都道府県知事は、新たに第一種特定製品の管理者に対し、機器の不適切な管理等が行われていないか確認するため、職員を事業所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の担保措置を講ずることができることになります。
2 第一種フロン類充塡回収業者(旧:第一種フロン類回収業者)に係る改正について
これまでは、フロン類の回収を行う場合に、都道府県知事から「第一種フロン類回収業者」の登録を受ける必要がありましたが、フロン排出抑制法の施行後は、第一種特定製品の整備時においてフロン類を充塡する場合おいても、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(「第一種フロン類充塡回収業者」としての登録になります。)
ただし、フロン排出抑制法の施行前に「第一種フロン類回収業者」の登録を受けている方は、フロン排出抑制法における「第一種フロン類充塡回収業者」の登録を受けたものとみなされます。
図:改正前後における登録業者の位置付け
第一種フロン類充塡回収業者に対しては、次の内容が義務付けられました。
(1) 充塡に関する基準の遵守
機器の整備不良のまま繰り返し充塡が行われることがないよう、充塡に関する基準が次のとおり規定されました。
- 充塡前に機器の点検及び整備に係る記録簿を確認し、冷媒漏えい等の状況を確認
- 漏えい確認時は、充塡前に、漏えい箇所を特定し、修理を行う必要性を管理者及び整備者に説明
- 充塡冷媒が機器に適したものであるか確認
- 充塡中及び充塡後のフロン類の漏えいを防止するための必要な措置を実施
- 充塡について十分な知見を有する者が自ら実施又は立ち会う
(2) 各種証明書の交付又は回付義務
これまでの機器廃棄時における引取証明書の交付義務に加え、以下の証明書についての交付又は回付義務があります。
- 機器整備時において、フロン類の充塡/回収を行った場合
⇒充塡証明書/回収証明書を機器管理者に交付 - 機器整備時又は廃棄時において、フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した場合
⇒第一種フロン類再生業者から発行される再生証明書を機器管理者に回付 - 機器整備時又は廃棄時において、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した場合
⇒フロン類破壊業者から発行される破壊証明書を機器管理者に回付
(3) 充塡量の記録・報告義務
旧法の回収量に加え、充塡量についても記録し、都道府県知事へ報告する必要があります。
3 第一種特定製品整備者に係る改正について
第一種特定製品の管理者から当該機器の整備を依頼された者は以下の内容に従って、作業を行う必要があります。
(1) 充塡の委託義務
第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要がある時は、当該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業者に委託(※)しなければなりません。
※ 自らが都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者である場合は、この限りではない。
(2) 第一種フロン類充塡回収業者への通知
第一種フロン類充塡回収業者へフロン類の充塡を委託する際には、管理者の氏名等の法律で定められた事項を第一種フロン類充塡回収業者へ通知しなければなりません。
4 その他
再生業の許可制の導入(第一種フロン類再生業者)や、フロン類製造業者、フロン類使用製品製造業者が取り組むべき措置に関する事項が定められています。(詳細は、環境省ページをご覧ください。)
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)