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水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型を指定します

ページID:0190965 掲載日:2013年12月20日更新 印刷ページ表示

 庄内川を始めとする県内河川等31水域に「水生生物の保全に係る水質環境基準」を適用します。

 愛知県では、環境基本法第16条第2項の規定に基づき、庄内川をはじめとする県内31水域について「水生生物の保全に係る水質環境基準(以下、「水生生物保全環境基準」とする。)」の類型を指定することとし、平成25年12月24日付けで告示します。

 今回の指定により、イワナなど低温域を好む魚類が生息する豊川上流などの水域で「生物A」、コイ、フナ等高温域を好む魚類が生息する庄内川などの水域で「生物B」の水生生物保全環境基準を適用し、併せて、水域毎に環境基準の達成に必要な期間を定めます(詳細は別表のとおり)。

 県では、これらの河川において、環境基準の達成に向け各種の施策を講じていきます。

 なお、既に国が平成21年11月に木曽川、天竜川上流を、県が平成21年3月に矢作川等を指定しており、今回の指定により、県内全域の主要な河川の全てで水生生物保全環境基準が適用されることになります。

別表 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(平成25年12月24日愛知県告示)

水域名

該当類型

達 成 期間

備考

日光川(全域)

生物B

5年を超える期間で
可及的速やかに達成

庄内川等水域

新川下流(新橋より下流)

生物B

直ちに達成

五条川下流(待合橋より下流)

生物B

5年を超える期間で
可及的速やかに達成

庄内川(全域)

生物B

直ちに達成

矢田川(全域)

生物B

直ちに達成

荒子川(全域)

生物B

直ちに達成

名古屋市内水域

中川運河(全域)

生物B

直ちに達成

堀川(全域)

生物B

直ちに達成

山崎川(全域)

生物B

直ちに達成

天白川(全域)

生物B

直ちに達成

境川(全域)

生物B

直ちに達成

境川等水域

逢妻川(全域)

生物B

5年を超える期間で
可及的速やかに達成

猿渡川(全域)

生物B

直ちに達成

稗田川(全域)

生物B

直ちに達成

高浜川(全域)

生物B

直ちに達成

新川(全域)

生物B

直ちに達成

長田川(全域)

生物B

直ちに達成

半場川(全域)

生物B

直ちに達成

朝鮮川(全域)

生物B

5年以内で可及的速
やかに達成

阿久比川(全域)

生物B

直ちに達成

油ヶ淵(全域)

生物B

直ちに達成

豊川(ア)(布里堰堤より上流)

生物A

直ちに達成

豊川等水域

豊川(イ)(布里堰堤より下流)

生物B

直ちに達成

宇連川(ア)(養乙女橋より上流)

生物A

直ちに達成

宇連川(イ)(養乙女橋より下流)

生物B

直ちに達成

豊川放水路(全域)

生物B

直ちに達成

音羽川(全域)

生物B

直ちに達成

佐奈川(全域)

生物B

5年以内で可及的速
やかに達成

梅田川(静岡県に属する水域を除く。)

生物B

直ちに達成

汐川(全域)

生物B

直ちに達成

大千瀬川(静岡県境より上流)

生物A

直ちに達成

天竜川水域

【環境基準】
 公共用水域の水質については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として水質汚濁に係る環境基準が定められています。
 このうち、生活環境の保全に関する環境基準について、化学物質による水生生物への影響を防止する観点から、国は平成15年に水生生物の保全に係る水質環境基準を追加しました。この水質環境基準には、水生生物の生息状況の適応性により類型(生物A又は生物B等)を設けて基準値が定められています。都道府県知事は、それぞれの水域毎に類型指定を行い、併せて達成に必要な期間を定めることとされています。

生活環境の保全に関する環境基準の適用方法と達成期間

区  分

基準の適用方法

環境基準の達成に必要な期間

生活環境の保全に関する環境基準

水域を利用目的により類型化
水域類型ごとに基準値を設定

水質汚濁の現況、実施可能な対策等を勘案の上、原則として次の区分とする
・直ちに達成
・5年以内で可及的速やかに達成
・5年を超える期間で可及的速やかに達成

(上記のうち)
水生生物の保全に係る水質環境基準

水域を水生生物の生息状況の適応性により類型化
水域類型ごとに基準値を設定

 
今回の類型指定に係る経緯

平成21年11月9日 

県環境審議会へ諮問
平成21年11月~25年3月県環境審議会水質部会で4回にわたり審議
平成25年3月21日県環境審議会水質部会で類型指定案の取りまとめ
平成25年6月28日~7月29日パブリックコメントの実施
平成25年10月4日県環境審議会水質部会で部会報告の取りまとめ
平成25年10月18日県環境審議会から答申
 
水生生物の保全に係る水質環境基準

水域

類型

水生生物の生息状況の適応性

基準値※1

全亜鉛

ノニルフェノール

LAS※2

河川及び湖沼

生物A

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03 mg/L
以下

0.001
mg/L 以下

0.03 mg/L 以下

生物特A

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03 mg/L
以下

0.0006 mg/L 以下

0.02 mg/L 以下

生物B

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03 mg/L
以下

0.002 mg/L 以下

0.05 mg/L 以下

生物特B

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03 mg/L
以下

0.002 mg/L 以下

0.04 mg/L 以下

            ※1 基準値は年間平均値
            ※2 LAS:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

問合せ

愛知県環境部水地盤環境課
調査・計画グループ 担当 橋本、谷口
内線 3042、3044 (ダイヤルイン) 052-954-6221