ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > くらし・安全・環境 > 環境 > あいちの環境 > 亜鉛の暫定排水基準の見直し等について

本文

亜鉛の暫定排水基準の見直し等について

ページID:0190957 掲載日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

亜鉛の暫定排水基準の見直し等について

 平成23年10月28日に公布された「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第28号)」が12月11日に全面施行されました。

 主な内容は、環水大水発第111028002号及び環水大土発第111028001号のとおり、亜鉛の暫定排水基準が適用されていた10業種のうち、無機顔料製造業等の7業種について一律排水基準に移行するものです。

 詳細は環境省のWebページをご覧下さい。

問合せ

愛知県 環境部 水大気環境課

E-mail: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)