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水質汚濁防止法の一部が改正されました

ページID:0350016 掲載日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

水質汚濁防止法の一部改正について

水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日(一部平成22年8月10日)から施行されました

改正の概要

1 排出水の汚染状態の測定及びその記録の保存(平成23年4月1日より)

 排出水を排出する者及び特定地下浸透水を浸透させる者に対し、排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届(様式第1別紙4)により知事(愛知県においては県民事務所長等)に届け出た項目について、1年に1回以上(温泉を利用する旅館業については、一部の物質等について3年に1回以上)汚染状態を測定し、その記録を3年間保存することが義務付けられました。

 測定の結果は、様式第8による水質測定記録表により記録し、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに、3年間保存する必要があります。

水質測定記録表(様式第8)

 また、汚染状態の測定結果を記録しなかった場合、虚偽の記録をした場合又は記録の保存をしなかった場合の事業者に対する罰則が設けられました。

 なお、法に基づく測定については、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」により行う必要があります。

リーフレット
2 事故時の措置の対象拡大(平成23年4月1日より)

 水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質や油が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事業者に対して応急措置の実施及び都道府県知事等(愛知県においては県民事務所長等)への届出を義務付けています。この「事故時の措置」の対象に、従前の特定事業場、貯油事業場に加え、指定事業場(指定施設(※1)を設置する事業場)が追加されました。

 ※1 指定施設:有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質(※2)を製造・貯蔵・使用・処理する施設

 ※2 指定物質:有害物質および油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定められた52物質(ホルムアルデヒド等)。

 詳しくは環境省webページ(指定物質に関するQ&A)をご参照ください。

事故時の措置の概要(対象物質と施設の関係)
   有害物質  指定物質  油         
 特定施設

 製造・使用・処理

 -  -
 指定施設  貯蔵・使用  製造・貯蔵・使用・処理  -
 貯油施設等  -  -  貯蔵・処理 

 

3 事業者による自主的な公害防止取組の促進(平成22年8月10日より)

 事業者(汚水又は廃液を公共用水域に排出又は地下に浸透させる全ての者)は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、当該汚水等による水質汚濁防止のために必要な措置を講じる必要があります。

詳細は環境省の以下のwebページをご確認ください

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