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三河港における放置等禁止区域について

ページID:0377166 掲載日:2022年11月17日更新 印刷ページ表示

放置等禁止区域とは

放置等禁止区域とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、または放置してはならない区域をいいます。
※放置とは、港湾の公共用水域やその周辺の陸域において継続的に係留等されている船舶のうち、法律、条例に基づき港湾管理者により認められた施設や区域以外の場所に正当な権原に基づかずに係留等されているものや、または港湾管理者の認めた施設や区域に係留されているが、施設使用許可等の手続きを経ずに不正に係留等しているものをいいます。

放置等禁止区域の指定

(1)指定地区
   三河港神野地区、船渡地区、大崎地区、老津地区、明海地区、柳生運河地区
(2)放置等の行為を禁止する物件
   船舶
(3)罰則 港湾法第63条第4項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   監督処分 港湾法56条の4第1項 船舶の撤去命令

泊地利用許可等の相談窓口について

泊地の利用許可にあたっては、施設の安全利用、安全航行管理による事故防止、個人間でのトラブルの防止、台風等緊急時における連絡体制や救助体制の確立等の観点から、これらに対して責任のある利用者団体に対して泊地の利用許可を行っています。
よって、船舶を移動される場合には、利用者団体への加入が必要となりますので、利用者団体の情報につきましては下記の相談窓口までお問合せください。
【相談窓口】 月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始は除く)
         午前8時45分~午後5時30分
         総務課 管理・防災・用地グループ 0532-31-4158
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