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県営名古屋空港-空港周辺で建物等を設置される方へ
概要
空港の周辺には、建設物等の物件に対する高さの制限があります。
航空機が安全に離着陸・飛行するために、空港周辺の上空に障害物がない状態にしておく必要があります。
そのため、空港周辺には高さの制限(制限表面)が設定されており、この制限を超えて建物やクレーン、足場等の物件を設置することは原則として禁止されています。
- 建物本体だけではなく、避雷針・テレビアンテナや、クレーン・足場などの工事に使用する仮設物、植物、看板なども含まれます。
- 新たに制限を超える物件等を設置した場合、航空法の規定により、罰せられるだけでなく、自費で除去を行っていただくことになります。
なお、高さ制限を超えない場合であっても、制限高から6m以内に近接して物件等を設置する場合は、事前の届出をお願いしております。
概要については、こちらのPDFファイルの内容もご確認ください。
高さ制限の範囲や制限高を確認したい方へ
高さ制限の範囲を確認したい方
県営名古屋空港に係る高さ制限は以下の市町にのみ存在します。
名古屋市(北区及び西区に限る)、春日井市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡豊山町
詳しい範囲を知りたい場合は「マップあいち」を参照してください。
※Internet Explorer等、サポートが終了したブラウザでは閲覧できません。
「マップあいち」に掲載した地図では、以下のとおり、制限の種類によって色分けをしています。着色が無い部分は制限の範囲外です。
赤:水平表面、黄:転移表面、緑:進入表面
制限高を確認したい方
○水平表面に該当する場合
制限高は一律でT.P.+59mです。(T.P.:東京湾平均海水面)
○進入表面、転移表面に該当する場合
必要書類をご用意いただき、愛知県電子申請・届出システムから照会をお願いします。
※愛知県電子申請・届出システムのご利用にはメールアドレスが必要です。
□必要書類□
・調査地の範囲を示す図面(航空写真や住宅地図等、調査地の現況が分かる図面に、枠線等で調査範囲を明示したもの)
4開庁日を過ぎても回答が無い場合は、名古屋空港事務所(TEL0568-29-1604 又は 0568-29-1603)にお問い合わせください。
- 制限高は海抜高(東京湾平均海水面基準)で表します。地表面からの高さではありませんのでご注意ください。
- 地表面の高さ(海抜高)は必ずご自身でご確認ください。
- 中部国際空港や航空自衛隊岐阜基地等、県営名古屋空港以外の飛行場に係る高さ制限は、各飛行場の管理者に確認してください。
届出等について
制限高から6m以内に近接して物件等の設置や作業等を予定している方
航空機運航の安全を確保するため、事前に届出をお願いしております。
必要な書類等を整えていただき、愛知県電子申請・届出システムから届出してください。
※愛知県電子申請・届出システムのご利用にはメールアドレスが必要です。
□必要書類□
・物件設置位置や作業場所の位置図(空港との位置関係が分かる地図等)
・設置する建物、クレーン、足場等の立面図(当該地の地盤の海抜高、設置する物件等の最大地上高、当該地の制限高が書き込まれたもの)
・工程表(建物等恒久的な物件の場合:建設作業全体の工程表、クレーン等仮設物の場合:6m以内に近接して作業等を行う期間が分かるもの)
・その他必要書類
(例)制限高さを超えないための措置を説明する書類(重機等に高度制限機能が搭載されていることが分かるカタログや操作説明書の抜粋等)
事情により書面で提出する場合はこちらの様式と記載要領を使用してください。
水平表面を超過して物件等の設置や作業等をしたい方
航空機の運航に影響を与えないことが確認できた場合に、例外的に仮設物等の突出を認めることができる場合があります。
必要な書類等を整えていただき、名古屋空港事務所(TEL0568-29-1604 又は 0568-29-1603)へご相談ください。
※進入表面・転移表面は航空法上、突出を認めることができる規定が無いため、突出することができません。
※突出できる物件は、原則として、建築物の工事のために設置する仮設物(クレーン・足場等)及び、建築基準法第33条の規定により設置する避雷設備に限ります。
□必要書類□
・物件設置位置や作業場所の位置図(空港との位置関係が分かる地図等)
・設置する建物、クレーン、足場等の立面図(当該地の地盤の海抜高、設置する物件等の最大地上高、当該地の制限高、航空障害灯・昼間障害標識の設置方法が記載されたもの)
※設置する物件により異なりますが、原則として、昼間の晴天時のみ突出する場合は昼間障害標識の設置を、それ以外は航空障害灯の設置を承認の条件とします。昼間障害標識及び航空障害灯の設置方法等については、国土交通省大阪航空局のWEBページをご確認ください。
・物件設置位置や作業範囲を示す平面図(物件設置位置や作業範囲の座標【世界測地系、60進法秒単位】が記載されたもの。)
※クレーンを移動させずに使用する場合は旋回中心点の座標と旋回半径を記載してください。
・工程表(建物等恒久的な物件の場合:建設作業全体の工程表、クレーン等仮設物の場合:制限高を突出して作業等を行う期間が分かるもの)
・その他参考となる書類
(例)認められた高さを超えないための措置を説明する書類(重機等に高度制限機能が搭載されていることが分かるカタログや操作説明書の抜粋等)
突出を認めるまでには、上記書類等が整ってから、最大で3か月程度の期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。
相談の結果、申請を行う場合は、愛知県電子申請・届出システムから申請してください。
制限表面の詳細
県営名古屋空港の制限表面図(断面図)

- 進入表面…航空機の離陸直後や最終進入の際の直線飛行の安全を確保するための表面
- 転移表面…航空機が着陸のための進入を誤った時、脱出ルートの安全を確保するための表面
- 水平表面…航空機が着陸の際に、衝突を避けるために一定の場周経路を回って進入する。その安全を保つための表面
*水平表面の制限高は、標点の標高+45m
県営名古屋空港の場合、標点の標高はT.P.+14mなので、制限高はT.P.+14m+45m=T.P.+59mです。
T.P.:東京湾平均海水面
進入表面イメージ図

転移表面・水平表面イメージ図

航空法
第1項
何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。
第2項
空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。

