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奨学金の概要
申込条件
次の3つの条件の全てにあてはまることが必要です。
- 親権者又は未成年後見人が愛知県内に在住
- 高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部又は専修学校高等課程に在学
- 修学に経済的支援を必要とする世帯に属している
*「経済的支援を必要とする世帯」とは次のいずれかに当てはまる世帯です。
(1) 生徒の父母等の収入が基準額以内である世帯
父母等の収入・・・父母等の市町村民税所得割の課税総所得金額の合計額から、父母等に申請年度の1月1日時点で19歳未満の扶養親族がいる場合は、16歳未満の方一人につき33万円、16歳以上19歳未満の方一人につき12万円を差し引いた後の額
基準額・・・230万円
(2) 生活保護世帯
(3) 市町村民税が減免されている世帯
借りられる金額
区分 | 通学方法 | 月額 | |
---|---|---|---|
国公立 | 自宅通学 | 18,000円 | 11,000円 左記の月額と選択可能 |
自宅外通学 | 23,000円 | ||
私立 | 自宅通学 | 30,000円 | |
自宅外通学 | 35,000円 |
* 無利息です。
借りられる期間
在学する学校の正規の修業期間です。
(例: 高等学校全日制 3年、 定時制 4年)
*一度の申請で借りられる期間は、1年間です。
翌年度以降も貸与を希望される場合は、毎年申請が必要です。
交付時期
原則として、年3回、以下の時期に、届出のあった申請者本人名義の口座に振り込みます。
振込時期 | 振込額 |
---|---|
8月末 | 4~8月分(5か月分) |
12月末 | 9~12月分(4か月分) |
2月末 | 1~3月分(3か月分) |
他の奨学金を受ける場合
重複して受けることが認められていない奨学金があります。その場合はどちらかを選択してください。
(例: 愛知県高等学校定時制・通信制課程修学資金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金)
返還
奨学金は「貸付金」ですので、卒業、退学等の日の翌月から6か月経過後の月から返還が始まります。
返還期間
貸与月額 | 返還期間 |
---|---|
11,000円(国公私立共通) | 6年 |
18,000円、23,000円(国公立) | 10年 |
30,000円、35,000円(私立) | 12年 |
返還方法
月賦(毎月)、半年賦(毎年1月、7月の2回)、年賦(毎年1月又は7月の1回)のいずれかによる均等払いになります。(ただし、月賦による返還については、口座振替利用者に限ります。)
* 一括返還、繰上返還もできます。
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問合せ
愛知県 教育委員会事務局 高等学校教育課 奨学グループ
電話 052-954-6785
E-mail: kotogakko@pref.aichi.lg.jp