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指定保育士養成施設に係る申請及び届出等について

ページID:0462295 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

指定保育士養成施設に係る申請及び届出等について

お知らせ

 これまで厚生労働省地方厚生局で実施していた指定保育士養成施設の指定及び監督に係る事務については、平成28年3月31日より都道府県において実施されています。

概要

 指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行います。
 指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。
 なお、名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市・一宮市に所在する養成施設の設置者は、各市長を経て都道府県知事に提出することとなっています。

申請または届出を要する事項

1. 指定申請

2. 変更承認申請

3. 変更届出

  • 修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)
  • 入所資格
  • 修業年限
  • 単位の算定方法
  • 設置者の氏名及び住所または名称及び所在地
  • 養成施設の名称及び位置
  • 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

4. 指定取消申請

5. 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告

提出期限

 指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について 

事項

承認事項

届出

手続不要

1年前

6ヶ月前

(児童福祉法施行令第5条第3項)

2ヶ月前

1ヶ月以内

(児童福祉法施行令第5条第4項)

新規設置(児童福祉法施行令第5条第2項)

(設置計画書)

(申請書)

 

 

 

学則

修業教科目 / 単位数 /履修方法

必修科目

 

 

 

 

選択必修科目

 

 

 

 

教養科目

 

 

 

 

独自科目

 

 

 

 

学生定員

(変更計画書)

(申請書)

 

 

 

 

 

 

 

入所資格

 

 

 

 

修業年限

 

 

 

 

単位の算定方法

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

設置者

 

 

 

 

名称

 

 

 

 

位置

 

 

 

 

建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面

 

 

 

 

指定取消(児童福祉法施行令第5条7項)

 

 

 

 

業務報告(児童福祉法施行令第5条5項)

学年開始後3ヶ月以内まで

 

必要な書類及び様式

指定保育士養成施設に係る関係通知

 厚生労働省法令等データベースサービスで検索できます。

お問い合わせ

福祉局 子育て支援課 施設指導グループ

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

電話:052-954-6636

FAX:052-971-5890

Eメール:kosodate@pref.aichi.lg.jp