本文
認可外保育施設に対する指導監督について
法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)
具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、認可外保育施設指導監督基準(「認可外保育施設の設置者・開設をお考えの方へ」のページに掲載しております。https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/0000030319.html)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置を取るようにしてください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を紛失等により再発行する場合は、下記の様式を使用し市町村へ提出してください。
実地指導調査の事前提出様式
認可外保育施設に対し、愛知県から実地指導調査を行う旨の通知があった場合、事前に提出していただく「認可外保育施設実地指導調査表」を掲載しています。
施設の事業者は、県からの通知に記載のある期日までに、施設所在地の市町村保育担当課を経由して県に提出してください。
提出していただく書類は、両面印刷(コピー)でお願いします。
認可外保育施設実地指導調査表(1日に保育する乳幼児の数(定員)が6人以上の施設用) [Wordファイル/103KB]
認可外保育施設実地指導調査表(1日に保育する乳幼児の数(定員)が5人以下の施設用) [Wordファイル/95KB]
集団指導の事前提出様式
認可外保育施設のうち、個人の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)に対し、愛知県から集団指導を行う旨の通知があった場合、事前に提出していただく「認可外保育施設集団指導調査表」を掲載しています。
施設の事業者は、県からの通知に記載のある期日までに、所在地の市町村保育担当課を経由して県に提出してください。
提出していただく書類は、両面印刷(コピー)でお願いします。
認可外保育施設集団指導調査表(個人ベビーシッター用) [Wordファイル/93KB]
認可外保育施設集団指導調査表(個人ベビーシッター用) ※内容は上のWordファイルと同じです [PDFファイル/517KB]