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要介護認定について

ページID:0387301 掲載日:2022年4月19日更新 印刷ページ表示

関連リンク

主治医意見書(特定疾病)について

認定調査員研修等について

指定市町村事務受託法人(要介護認定調査事務)の指定について

 

要介護認定とは

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)なった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の手間の必要度合いに応じた介護(予防)サービスを受けることができます。

 「要介護認定」(要支援認定を含む。以下同じ)は、この要介護状態もしくは要支援状態にあるか、またその程度について、全国一律の基準に基づき、市町村が設置する介護認定審査会による審査判定を経て、市町村が判定(認定)を行う仕組みです。

 なお、認定の区分は介護の手間の量(介護の必要量)により、要介護状態では要介護1~5までの5段階が、要支援状態では、要支援1、2の2段階が設定されています。

※要介護認定を受けなくても、「基本チェックリスト」により介護予防や生活支援が必要と判定された方は、介護予防・生活支援サービス事業を利用することもできますので、お住まいの市町村に相談してください。

 

要介護認定の流れについて

要介護認定の概要

1 要介護認定の申請

 お住まいの市町村の介護保険担当窓口に、要介護認定・要支援認定申請書と介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証)を提出してください。

※申請方法については、お住まいの市町村にお尋ねください。

※40歳以上65歳未満の方は、特定疾病と定められた16疾病に該当する場合にのみ、要介護認定を受けられます。主治医の方に特定疾病に該当するかご確認の上、要介護認定の申請を行ってください。

特定疾病について→主治医意見書(特定疾病)について

2 認定調査

 申請後、認定調査員が申請者の普段生活しているご自宅や施設等に訪問し、定められた調査項目に沿って、申請者の心身の状態や介護の手間について調査を行います。

3 主治医意見書

 主治医が主治医意見書の作成をします。

※市町村が申請書に記載のある主治医に作成を依頼します。

※主治医がいない場合は、市町村の指定医が診断をし、意見書を作成します。

主治医意見書について詳しくはこちら

4 介護認定審査会での審査判定

 市町村が設置し、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、認定調査結果と主治医意見書をもとに、介護の手間の量を総合的に審査・判定します。

5 要介護認定結果の通知

 市町村は介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。

 認定は、原則として、申請日から30日以内に行われますが、特別な事情により30日以内に結果を通知できない場合、申請者に延期通知が届きます。

6 その他

 要介護認定の有効期間が切れた後も介護(予防)サービスを受けたい場合には、更新申請をする必要があります(有効期間満了日の60日前から受付)。

 また、有効期間満了前でも、心身の状態が変化し、介護の手間の増減により、現在の要介護度とは違う要介護度に該当すると考えられる場合は、有効期間内であっても「区分変更申請」をすることで、再度審査判定を受けることができます。

 なお、更新申請及び区分変更申請後の流れは、2~5と同じです。

7 要介護認定の結果に疑問や不服がある場合

 まずは、どうしてそのような要介護認定の結果になったのか、市町村にお尋ねください。

 その上で、市町村が行った要介護認定の結果が、「違法」もしくは「不当」である(市町村による認定が基準に照らして適正に行われていない)と考える場合、愛知県介護保険審査会に不服申立て(審査請求)をすることができます。

審査請求について詳しくはこちら