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【交付申請受付開始】令和8年度愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金について

ページID:0539236 掲載日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

【交付申請書の提出について】令和7年度までは事前協議書のご提出をいただいておりましたが、令和8年度より「交付申請書」からの受付となります。このため、交付申請書の提出後に送付する交付決定通知書の通知日以降に契約、購入したものが本補助金の対象となります。     

【交付申請時の提出書類】                         (1)交付申請書(Webページ掲載のものをダウンロードの上作成してください。申請書の最後のシートは、振込口座を記載いただく「愛知県受取人届出書」です。必ず記載してください。)                       (2)申請内容の詳細がわかる資料の提出(申請内容が明確に記載されている資料、申請金額がわかる見積書、等)

【交付決定通知後の実績報告時の必要書類】                        (1)実績報告書(別紙様式7)←様式は交付決定通知を送付した法人宛にメールにてお送りします。                             (2)交付決定通知を受けて進めている事業の発注書、納品書、請求書、領収書等が必要です。           (3)交付決定通知を受けた事業のエビデンス。                    ※例)ⓐWEBページの作成については、作成したWEBページのコピー。                                  ⓑチラシの作成は、チラシの原本。 

愛知県では、従来の方法や単独では必要な介護人材の確保が難しい小規模法人を中心として、複数の法人を構成する事業者グループが協働して行う、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境改善に係る取組に対し補助を行います。

事業内容

1.補助対象事業者

 「国実施要綱」の「3 (1)ア補助対象」で規定する小規模法人(1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等、事業目的に照らし、実施主体が認める法人をいう。)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者(以下「事業者グループ」という。)であって、事業者グループを構成する法人がいずれも愛知県内に所在するものを対象とします。
 申請を行う事業所グループの代表者(以下、「申請代表者」という。)は介護事業所等(介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所を対象とする。)を運営する法人とし、事業者グループには、介護事業所の他、老人福祉法に定める施設・事業所、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所、児童福祉法に定める児童福祉サービス事業所等、介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する事業所を含めても構いません。なお、同国要綱の「3(1)ア 補助対象」で規定する「実施主体が認める法人」は、1法人あたり1つの施設又は事業所のみを運営する法人とします。

2.対象経費

 国実施要綱の「3事業内容(1)イ」に規定された以下の取組の実施に必要な経費を対象とします。

 ・合同で人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信に必要な経費

 ・共同送迎の実施に向けた調査等に必要な経費

 ・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する経費

 ・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成に必要な経費

 ・人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化に必要な経費

 ・加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化に必要な経費

 ・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定に必要な経費

 ・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備に必要な経費(通信費は対象外)

 ・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備に必要な経費(事業所車輌の購入費は対象外)

 ・合併・介護保険サービスやその他事業の展開・事業譲渡等を含む経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援に必要な経費

3.補助率

 4/5

4.補助要件

次の国実施要綱の3(1)エの(i)(V)及び4(1)、(2)で定めるものをすべて満たすことを補助要件とします。

・地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外。また、他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外。

・補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)

・本事業の補助を受ける事業者等は、業務改善計画を作成するものとし、愛知県に提出すること。協働化・大規模化等による職場環境改善事業については支援実施前に作成するものとする。

・本事業の補助を受けた事業者等は、補助を受けた翌年度に、業務改善計画に対する効果を愛知県に対し報告すること。

5.補助金額

「愛知県補助金交付要綱(施行)(別表)」の第1欄に掲げる事業のうち、第4欄に定める対象経費の支出額に4/5を乗じて得た額と第3欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を交付額します。算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

※基準額は、事業者グループを構成する法人数1につき120万円とします。訪問介護事業所を経営する法人の場合は30万円を加算します。構成する法人数に制限はありませんが、1事業者グループあたり最大1,200万円を上限とします。

受付期間と提出先

【受付締切】

令和8年8月31日(月曜日) 必着 郵送受付。

 郵送先

 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 

  愛知県高齢福祉課介護保険指導第二グループ 担当宛

  「愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金 交付申請書提出」←封筒に朱書をお願いします。

問合せ先(電話受付は致しません)

質問等はメールにて受付しますので、下記メールアドレス(介護保険指導第二グループ)宛て、お問い合せください。 

メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp​

申請手続き

【留意事項】

・令和8年度の申請方法については、協議書による事前協議制を廃止し、交付申請に一本化します。

・原則として、交付決定通知を受けた事業所は、交付決定通知を受けた申請内容で実績報告書の提出を行ってください。

地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とします。また、他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外となります。

・今後のスケジュールについては、下記を参考にしてください。
 なお、下記に記載のスケジュールは申請状況等により前後しますので、あらかじめご了承ください。

〇~8月31日 交付申請〆切

〇9月末 交付決定

〇10月から1月末 実績報告〆切

〇2月下旬 額の確定・補助金請求

〇3月末 補助金支払い

申請の際には、「愛知県補助金交付要綱」、「国実施要綱」、「国交付要綱」を必ずご確認のうえ、所定の手続をとってください。

 

1.交付申請様式

交付申請書様式(別紙様式3) [Excelファイル/254KB]

2. 愛知県補助金交付要綱

令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(施行) [PDFファイル/256KB]

令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱別表(施行) [PDFファイル/221KB]

3.国実施要綱

令和8年度(令和7年度からの繰越分)協働化・大規模化等による職場環境改善事業、経営改善支援事業 実施要綱 [PDFファイル/242KB]

4.国交付要綱

令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業)交付要綱(国交付要綱) [PDFファイル/196KB]

5.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について

・報告書については、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならない。

 (例:令和8年度に交付を受けた場合は、令和10年6月30日までに提出する)

 

6.交付申請後の流れについて

・提出された交付申請書について、県において審査を行い、各事業者に対して交付決定を行います。

・交付決定後に事業内容の変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要になります。

・事業完了後は、実績報告を提出してください。

※実績報告の具体的な手続き等については、交付決定に併せて通知します。

7.  参考資料

介護現場における生産性向上ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

 


 

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