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令和3年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく県内市町村の対応状況について

ページID:0437046 掲載日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 厚生労働省が全国の市区町村を対象に実施した「令和3年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」のうち、県内市町村の状況がまとまりましたので公表します。

※法律では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、すみやかに、これを市町村に通報するよう促されています。お住まいの市町村に高齢者虐待相談窓口が設置されていますので、心当たりのある方はご相談ください。

【調査結果(全体像)】
       養介護施設従事者等によるもの 養護者によるもの
虐待判断件数 相談・通報件数 虐待判断件数 相談・通報件数
令和3年度 41件 148件 996件 1,996件
令和2年度

17件

101件 1,085件

1,962件

増減 24件 47件 ‐89件 34件
増減率 141.2% 46.5% ⁻8.2% 1.7%

【虐待判断件数】
  調査対象年度に市町村等が虐待と判断した件数(施設従事者による虐待においては、県と市町村が共同で調査・判断した事例及び県が直接受理し判断した事例を含む。)
【相談・通報件数】
  調査対象年度に市町村が相談・通報を受理した件数

令和3年度愛知県における高齢者虐待防止法に基づく対応状況

    養介護施設従事者による高齢者虐待についての対応状況(法第25条に基づく公表)

    養護者による高齢者虐待についての対応状況

【高齢者虐待に関する用語】
高齢者 65歳以上の方
高齢者虐待 養護者による虐待、養介護施設従事者等による虐待に分けています。
養護者 高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等 以外のものとされていて、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当するとされています。
養介護施設等従事者 老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設又は養介護事業の業務に従事する職員
虐待の区分 身体的虐待 殴る、蹴るなどの暴力を加えること、身体を拘束・抑制する、外部との接触を遮断する行為。
介護・世話の
放棄・放任
養護を著しく怠ること。本人が必要とする介護、医療サービスを相応の理由無く制限し使わせない、水分や食事を与えない、劣悪な環境で生活させるなどにより身体的・精神的状態を悪化させるなど。
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的な苦痛を与えること。
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。

問合せ

愛知県 福祉局 高齢福祉課
E-mail: korei@pref.aichi.lg.jp
 生きがい・福祉医療グループ(養護者による高齢者虐待担当 電話052-954-6285)
  施設グループ(養介護施設従事者等による高齢者虐待担当 電話052-954-6287)

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