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社会福祉法人の定款変更の認可

ページID:0379726 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示
社会福祉法人の定款変更の認可について
<概要>
 社会福祉法第31条第1項により認可された社会福祉法人の定款について、同項各号(厚生労働省令で定める事項に係 るものを除く。)の変更をしようとするときは、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。
<根拠法令>
 社会福祉法第45条の36第2項
<手続対象者>
 定款の変更をしようとする社会福祉法人
<提出先>
 福祉局高齢福祉課施設グループ
<提出時期>
 定款の変更の効力を生じさせようとする日の34日前までに
<提出方法>
 社会福祉法人定款変更認可申請書に、社会福祉法施行規則第3条に規定する事項を具して県へ提出する。
<手数料>
 不要
<申請書様式>
定款変更認可申請書
<添付書類・部数>
 社会福祉法施行規則第3条各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部
<受付時間>
 午前8時45分から午後5時30分まで
 ただし、正午から午後1時までは除く。
<審査基準>
審査基準
1 当該申請が適正な事由に基づくものであること
2 必要な資料的裏付けを持っていること
3 定款変更に伴って、当該法人の行う社会福祉事業に必要な資産を欠くおそれがないこと
4 その他、定款変更の内容及び変更の手続きが法令の規定に違反していないこと
<標準処理期間>
 34日
<備考>
 
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