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全国通訳案内士に関する手続き
全国通訳案内士に関する手続き
「全国通訳案内士」となるには、通訳案内士法に基づき、全国通訳案内士試験に合格したうえで、居住する都道府県知事に登録申請をしなければなりません。
全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
全国通訳案内士は、登録証を亡失したり著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければなりません。
なお、通訳案内業の免許を取得した方や通訳案内士として登録されている方で希望される方は、全国通訳案内士登録証と引換えることもできます。
なお、通訳案内業の免許を取得した方や通訳案内士として登録されている方で希望される方は、全国通訳案内士登録証と引換えることもできます。
全国通訳案内士登録簿は、都道府県の所定の窓口において申請があった場合に限り閲覧できます。
通訳案内士法の改正・登録研修機関研修について
改正通訳案内士法の施行(平成30年(2018年)1月4日施行)により、観光庁の登録研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。
改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)よりも前に登録されている方は、2023年1月3日までに、施行後に登録された方は登録日から5年を超えない日までに初回の受講が必要となります。
なお、2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。
研修未受講の場合は、登録取消しになる場合がありますので、速やかに研修を受講ください。
速やかな受講が難しい事情がある場合は、ご相談ください。
研修機関の名称や問い合わせ先など、詳細は観光庁のHPをご覧ください。
観光庁ホームページ:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
通訳案内研修の申し込み時に必要な「通訳案内登録情報検索サービス」登録番号は、3桁の自治体コード(愛知県の場合は123)+7桁のご自身の登録証の登録番号 となります。
例)123EN99999
なお、免許証をお持ちで登録番号(英数字7桁)の記載がない場合には、お問い合わせください。
改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)よりも前に登録されている方は、2023年1月3日までに、施行後に登録された方は登録日から5年を超えない日までに初回の受講が必要となります。
なお、2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。
研修未受講の場合は、登録取消しになる場合がありますので、速やかに研修を受講ください。
速やかな受講が難しい事情がある場合は、ご相談ください。
研修機関の名称や問い合わせ先など、詳細は観光庁のHPをご覧ください。
観光庁ホームページ:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
通訳案内研修の申し込み時に必要な「通訳案内登録情報検索サービス」登録番号は、3桁の自治体コード(愛知県の場合は123)+7桁のご自身の登録証の登録番号 となります。
例)123EN99999
なお、免許証をお持ちで登録番号(英数字7桁)の記載がない場合には、お問い合わせください。