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令和5年度 診療所(医科・歯科)立入検査について

ページID:0500699 掲載日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

令和5年度 診療所(医科・歯科)立入検査に係る様式集

医療法第25条第1項の規定に基づく診療所(医科・歯科)立入検査で使用する様式を掲載しています。
ダウンロードしてご使用ください。

すべての診療所(医科・歯科共通)対象

すべての歯科診療所対象

該当する診療所(医科・歯科)のみ対象

  ↑ 「検体検査を全部委託している場合」又は「検体検査を行っていない場合」は提出不要です。

該当する医科診療所のみ対象

  ↑ 診療用エックス線装置、MRI等を設置している場合は提出してください。

  ↑ 「防火管理者」を選任して、消防署へ届け出ている場合のみ提出してください。

【参考】

消防法施行規則第1条の2の規定により、病院・診療所・助産所については、収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任義務があります。

〈収容人員の算定方法〉

次に掲げる数(ア+イ+ウ)を合算して算定する。

 ア:医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他従業者の数

 イ:診療所内にある病床数又は助産所にある入所数

 ウ:待合室の床面積の合計を3で除して得た数

  ↑ 透析を行っていない場合は提出不要です。

立入検査の日程の御都合がつかない場合、検査日の1週間前までに、この様式で御連絡ください。