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令和5年度 診療所(医科・歯科)立入検査について
令和5年度 診療所(医科・歯科)立入検査に係る様式集
医療法第25条第1項の規定に基づく診療所(医科・歯科)立入検査で使用する様式を掲載しています。
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すべての診療所(医科・歯科共通)対象
すべての歯科診療所対象
該当する診療所(医科・歯科)のみ対象
↑ 「検体検査を全部委託している場合」又は「検体検査を行っていない場合」は提出不要です。
該当する医科診療所のみ対象
↑ 診療用エックス線装置、MRI等を設置している場合は提出してください。
↑ 「防火管理者」を選任して、消防署へ届け出ている場合のみ提出してください。
【参考】
消防法施行規則第1条の2の規定により、病院・診療所・助産所については、収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任義務があります。
〈収容人員の算定方法〉
次に掲げる数(ア+イ+ウ)を合算して算定する。
ア:医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他従業者の数
イ:診療所内にある病床数又は助産所にある入所数
ウ:待合室の床面積の合計を3で除して得た数
↑ 透析を行っていない場合は提出不要です。