ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 商工業・中小企業 > 中小企業支援 > 責任共有制度の導入に伴い、県制度融資を改正します

本文

責任共有制度の導入に伴い、県制度融資を改正します

ページID:0005040 掲載日:2007年9月20日更新 印刷ページ表示
平成19年9月19日(水曜日)発表

責任共有制度の導入に伴い、県制度融資を改正します。

中小企業者に対する保証付き融資について、これまで信用保証協会が100%信用リスクを負担していましたが、国は10月1日より信用保証協会と金融機関が適切な責任分担を図り、両者が連携して中小企業に支援を行うことなどを目的とした(※)責任共有制度を導入します。

これに伴い県制度融資も下記のとおり必要な改正を行いますので、お知らせします。

※責任共有制度とは、信用保証協会80%、金融機関20%と信用リスクを両者で分担する制度です。

信用保証料率及び金利の変更

責任共有制度の対象となる資金については、信用保証協会の信用リスクが軽減されるとともに、金融機関に新たに信用リスクが発生します。その対応として以下のとおり信用保証料率の引き下げと金利の引上げを行います。

なお、この措置により中小企業者の負担は変わりません。

信用保証料率の引下げ幅は、約0.1%

信用保証料率の改正
 資金名 引下げ幅

 商工業振興資金(通常資金)、経営強化資金、

経済環境適応資金の一部

 0.09%引下げ
 経営安定関連保証の一部 等 0.12%引き下げ

改正保証料率一覧表

金利の引上げ幅は、一律0.1%

改正金利一覧表

受付窓口の変更

金融機関に信用リスクが発生するため、一部資金を除き金融機関を受付窓口に変更します。

また、受付窓口の変更にあわせて、商工会議所、商工会を推薦機関として位置付け、経営支援と連携した中小企業金融の推進を図ります。

商工業振興資金の改組

小規模企業を対象とする商工業振興資金(特別小口資金)については、従来どおり100%保証(責任共有制度対象外)となる商工業振興資金(小規模企業資金)になります。

実施時期

平成19年10月1日(月曜日)

(平成19年10月1日 愛知県信用保証協会受付分から適用します。)

問合せ

愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ 進士、宮﨑
内線 3333、3334
ダイヤルイン 052-954-6333
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)