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衣浦港立入制限区域

ページID:0349087 掲載日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

衣浦港立入制限区域(SOLAS)について

岸壁などへの立入制限についてのお願い

 米国で発生した同時多発テロなどの事件を背景として、人命や船舶の安全を守るための国際的な取り決めであるSOLAS条約が改正され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。これを受けて我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が制定され、平成16年7月1日から施行されています。

 このため衣浦港では、平成16年7月1日からは外国との貿易を行う船舶が利用する埠頭にフェンスやゲートなどを設けて立入制限区域とし、人や車両の出入管理を行います。これによって、港湾関係者などあらかじめ認められた方以外は、原則的に埠頭や岸壁には立ち入りができません。

 また同時に、岸壁などに着岸している船舶の周囲30メートルの区域についても立入が制限され、補給船など以外は海上からボートなどで船舶に接近することが禁止されています。 これらの対策を行わない港湾は、外国との貿易を行う船舶の利用ができなくなる可能性もあります。

 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、これらの対策の目的と必要性をご理解のうえ、なにとぞご協力をお願いします。

 衣浦港における立入制限区域は、以下のとおりです。

ふ頭:下記岸壁の背後地でフェンス等に囲まれた範囲
武豊北地区 武豊北ふ頭1~3号岸壁 知多郡武豊町5号地
中央西地区 中央西ふ頭3~6号岸壁 半田市11号地
中央西ふ頭2号岸壁 半田市11号地
亀崎地区 亀崎ふ頭1~3号岸壁 半田市潮干町
高浜地区 高浜ふ頭2号岸壁 高浜市碧海町一丁目
中央東地区 中央東ふ頭2~4号岸壁 碧南市港本町

水域:上記岸壁の前面水域において、着岸した船舶の周囲30メートルの範囲

 上記岸壁以外にも、外国貿易を行う船舶が利用する民間埠頭の前面水域において、着岸した船舶の周囲30メートルの範囲

 なお、上記以外の地区についても岸壁への立ち入りは荷役作業の支障となるばかりでなく、大変危険ですので、立ち入らないようお願いします。

衣浦港の立入制限区域の位置図

  衣浦港の立入制限区域の位置図 [PDFファイル/239KB]

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