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愛知県公共測量作業規程

ページID:0475246 掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

愛知県公共測量作業規程は、測量法第33条の規定に基づき、愛知県が測量計画機関となり実施する公共測量の方法等を定めたものです。


申請:平成20年4月18日付け20建企第48号
承認:平成20年5月2日付け国国地第20号

愛知県公共測量作業規程

(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づ き、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な 精度を確保すること等を目的とする。
2  この規定は、愛知県が行う公共測量に適用する。
(作業方法等)
第2条 公共測量の実施について必要な作業方法等は、作業規程の準則(平成20年3月31日、国土交通省告示第413号)第2条以下で定めるところによる

作業規程の準則

作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)はこちら(国土地理院)