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熱中症対策に資する現場管理費補正(試行)

ページID:0501948 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

熱中症対策に資する現場管理費補正(試行)の実施について

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る費用に関して現場管理費の補正を試行することとしました。

1.対象工事 主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工程から除くものとする。

2.適 用  愛知県建設局及び都市・交通局の発注工事

3.令和2年7月1日より行っていた新型コロナウィルス対策に伴う熱中症予防への当面の間の措置については、令和5年5月8日をもって廃止とします。「真夏日の定義」を以下のとおりとします。

        令和2年6月30日まで:日最高気温が30度以上の日
        令和2年7月1日以降:日最高気温が28度以上の日
        令和5年5月8日以降:日最高気温が30度以上の日

現場管理費補正の実施方法

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