本文
単品スライド条項の適用対象資材の拡大について
平成20年10月1日(水)発表
単品スライド条項の適用対象資材の拡大について
愛知県では、「単品スライド条項」について、平成20年6月25日から鋼材類及び燃料油を対象として適用していますが、平成20年10月1日から、以下のとおり対象資材を拡大し適用することとしました。
1 対象資材
鋼材類及び燃料油に加え、「工事の総価に影響を及ぼすすべての資材」に対象を拡大
2 請負代金額変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担
平成20年6月25日適用 | 平成20年10月1日適用 | |
対象資材 | 鋼材類・燃料油 | 工事の総価に影響を及ぼす すべての資材 |
スライド額 (変更金額) | 対象資材の価格上昇に伴う 増額分のうち、対象工事費の 1%を超える額 | ( 同左 ) |
単品スライド 計算イメージ
問合せ
愛知県建設部建設総務課契約G(伊藤・榊原)、同建設企画課建設技術G(星野・武井)
電話052-954-6608、052-954-6507
同農林水産部農林検査課契約G(山内・平松)、工事検査担当(澤田・小出)
電話052-954-6394
同企業庁管理部総務課契約G(河野・清水)、技術管理・工事検査G(林・佐藤)
電話052-954-6671、052-954-6672