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単品スライド条項の適用対象資材の拡大について

ページID:0018843 掲載日:2008年10月2日更新 印刷ページ表示

 平成20年10月1日(水)発表

 

単品スライド条項の適用対象資材の拡大について

 愛知県では、「単品スライド条項」について、平成20年6月25日から鋼材類及び燃料油を対象として適用していますが、平成20年10月1日から、以下のとおり対象資材を拡大し適用することとしました。

1 対象資材

 鋼材類及び燃料油に加え、「工事の総価に影響を及ぼすすべての資材」に対象を拡大

2 請負代金額変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担

 

(参考1)前回適用基準(平成20年6月25日)との比較
    平成20年6月25日適用         平成20年10月1日適用     
 対象資材         鋼材類・燃料油

 工事の総価に影響を及ぼす   

すべての資材

 スライド額

(変更金額)

 対象資材の価格上昇に伴う

増額分のうち、対象工事費の

1%を超える額

       ( 同左 )

単品スライド 計算イメージ

問合せ

愛知県建設部建設総務課契約G(伊藤・榊原)、同建設企画課建設技術G(星野・武井)
電話052-954-6608、052-954-6507
同農林水産部農林検査課契約G(山内・平松)、工事検査担当(澤田・小出)
電話052-954-6394
同企業庁管理部総務課契約G(河野・清水)、技術管理・工事検査G(林・佐藤)
電話052-954-6671、052-954-6672

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