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個人情報保護制度の御案内
個人情報保護制度の御案内
個人情報保護制度とは
◆個人情報とは
住所、学歴、職歴、病歴、各種手当や年金の額、試験の成績など個人に関する情報で、どこの誰のものか分かるものを個人情報といいます。
◆個人情報保護の必要性
情報処理の高度化が進めば進むほど、大量の個人情報が本人の知らないうちに利用・提供されるおそれや誤った情報の流通のおそれなど、プライバシーの侵害に対する不安感が生じてきます。
そのため、プライバシーなどの個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、行政機関や民間事業者の方が個人情報を取り扱うためのルールが必要となります。
◆「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)について
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、国、地方公共団体、事業者が守るべき義務等を定めている法律です。
従来は、県では個人情報保護条例において個人情報の保護等に必要な事項を定めていましたが、令和5年4月1日から、個人情報保護法が県にも直接適用されることになりました。
◆条例の制定
県は、個人情報の保護を目的として、平成4年10月から個人情報保護条例を施行していました。
その後、令和5年4月1日から、個人情報保護法が直接適用されることになったことから、個人情報保護条例を廃止しました。また、個人情報保護法の実施に必要な事項を定めるため、個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、令和5年4月1日から施行しました。必要な事項として、開示決定の期限や個人情報保護法の施行の状況の公表等について、条例で定めています。
条例・規則
- 個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/245KB]
- 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則 [PDFファイル/147KB]
- 知事が保有する個人情報等の安全管理に関する規程 [PDFファイル/323KB]
知事が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めています。
個人情報保護制度の仕組み
- 個人情報の保有制限…法令(条例を含みます。)の定める事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り保有し、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することはできません。
- 個人情報の利用・提供制限…利用目的の範囲内で個人情報を利用・提供することを原則としています。
- 個人情報の適正な管理…利用目的に必要な範囲内で、個人情報を正確で最新のものに保ち、個人情報が漏れたり、滅失などしないよう必要な措置を講じます。
- 個人情報ファイル簿の作成・公表…個人情報のデータベースである個人情報ファイルに関するあらましを記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
- 県が保有する個人情報に対して、保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求等ができます。
県の保有する個人情報の保護について
◆自分に関する情報が見たい
◎保有個人情報の開示請求
どなたも、県の機関等(注1)が持っている自分の情報の開示を請求することができます。
注1: 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人
なお、資格試験や採用試験の結果など、あらかじめ定められた個人情報については、口頭による閲覧の求めにより、すぐその場でお見せします。
◆自分に関する情報が間違っていた
◎保有個人情報の訂正請求
県の機関等から開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合には、その個人情報の訂正を請求することができます。
◆自分の情報の利用や提供をやめてほしい
◎保有個人情報の利用停止請求
県の機関等が個人情報保護法に違反して自分の情報を保有していたり、提供していたりするようなことがあれば、その個人情報の利用や提供の停止を請求することができます。
◆開示、訂正、利用停止請求の方法
次の個人情報窓口で開示請求書等を提出してください。
このとき、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書など)の提示等が必要です。
※有効期限内の「健康保険被保険者証」及び「資格確認書」については、開示、訂正、利用停止請求の際の本人確認書類として取り扱います。
開示請求書等様式
- 保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/105KB]
- 保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/27KB]
- 保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/105KB]
- 保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/26KB]
- 保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/109KB]
- 保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/26KB]
- 任意代理人により開示請求を行う場合の委任状(参考様式) [PDFファイル/37KB]
- 任意代理人により開示請求を行う場合の委任状(参考様式) [Wordファイル/35KB]
- 任意代理人により訂正請求を行う場合の委任状(参考様式) [PDFファイル/34KB]
- 任意代理人により訂正請求を行う場合の委任状(参考様式) [Wordファイル/34KB]
- 任意代理人により利用停止請求を行う場合の委任状(参考様式) [PDFファイル/34KB]
- 任意代理人により利用停止請求を行う場合の委任状(参考様式) [Wordファイル/34KB]
総合窓口
【県民生活課(愛知県県民相談・情報センター)】
全ての県の機関等(公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の保有個人情報に係る開示・訂正・利用停止の請求の受付を行っています。
●交通
地下鉄名古屋城駅下車(5番出口から約100m)
●所在地
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-3-2
愛知県自治センター2階
電話(052)954-6164
●文書郵送先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
地方機関窓口
【各地方機関の総務担当課等】
それぞれの地方機関の保有個人情報に係る開示・訂正・利用停止の請求の受付を行っています。
その他の開示請求方法として以下も御利用できます。
- 郵送:
総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の保有する自己に関する保有個人情報に限る)宛にお送りください。
このとき、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書など)の写しに加えて、住民票の写し(開示請求日前30日以内に作成されたもの)を開示請求書と併せて提出していただくことが必要です。 - 電子申請・届出システム:
開示請求をインターネットを使って行うことができます。開示請求内容は総合窓口に到達します。
この手続は、電子署名が必要です。
開示請求手続について不明な点がある場合、郵送による開示請求については総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る)へ、電子申請・届出システムによる開示請求については総合窓口へお尋ねください。
開示請求に係る行政文書名等について不明な点は事務の担当課にお尋ねください。
◆費用の負担
閲覧は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。(写しの作成に要する費用の額の御案内へ)
◆決定について
原則として、開示請求の場合は受け付けた日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定します。
開示(閲覧・写しの交付)の際には請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。
◆開示の実施方法等の申出について
保有個人情報の開示を受けるためには、開示決定等をした県の機関等に対して、開示の実施方法等申出書を提出することにより、開示の実施の方法や実施の希望日などを申し出る必要があります。
ただし、開示請求書に開示の実施方法等を記載していただき、その希望どおりに開示の実施ができる場合は、開示の実施方法等申出書を提出する必要はありません。
保有個人情報の開示の実施方法等申出書
◆決定に不服があるときは
請求した保有個人情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があると県の機関等は、学識経験者で構成される個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重し、審査請求に対する裁決を行います。
制度の御利用に当たって
◆開示されない場合があります
次のような個人情報は開示することができません。
- 開示すると、開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、本人)の生命、健康などが損なわれるもの
- 開示すると、他の個人や法人の正当な利益が損なわれるもの
- 開示すると、犯罪の予防又は捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
- 県の機関等の内部や国等との審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 監査、取締り、交渉等の情報で、開示するとその事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
個人情報ファイル簿の公表
保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を以下のリンク先で公表しています。
県民の皆様へ
- 個人情報の保護の重要性を強く認識し、自分の個人情報については、安易に他人に提供しないようにするなど管理をしっかり行い、自分のプライバシーを守りましょう。
- また、他人の個人情報についても、自分の個人情報と同様に慎重に取り扱い、他人のプライバシーを侵害しないようにしましょう。
○県が保有する個人情報について
県の個人情報の取扱いに関する苦情があるときは、県民生活課(愛知県県民相談・情報センター)又はその個人情報を保有する地方機関窓口に、お申し出ください。
なお、制度の詳しい内容については県民総務課(052-954-6172)へお問合せください。
○個人情報保護法について
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、国、地方公共団体、事業者が守るべき義務等を定めている法律です。
法の考え方が実際の個人情報の取扱いにおいて十分に反映され、社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成を取りやめたりするようなことを防ぐためには、個人情報を取り扱う各主体及び個人本人の双方における法の正しい理解が不可欠です。
○個人情報保護法に係る情報について
個人情報保護法の条文、ガイドライン(事業者が講ずべき措置の指針)、FAQ(よくある質問集)などについては、国(個人情報保護委員会)のホームページで紹介されています。
個人情報保護委員会へのリンク
○民間事業者の個人情報の取扱いに関する苦情
平成29年5月30日から、個人情報データベース等を事業の用に供している全ての事業者(個人情報取扱事業者といいます。)に個人情報保護法が適用されることになりました。
個人情報取扱事業者に対する苦情を県の機関に相談する場合は、次の窓口を御利用ください。なお、個別の個人情報取扱事業者への指導監督は、個人情報保護委員会などが行います。個人情報保護委員会では、電話による相談窓口(個人情報保護法相談ダイヤル)が設置されています(電話番号や受付時間は個人情報保護委員会のホームページに掲載されています)。個人情報保護委員会へのリンク
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
愛知県県民生活課(愛知県消費生活総合センター) | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸2-3-2 自治センター1階 | 052-962-0999 |
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