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歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について
歯科衛生士業務及び歯科技工士業務に従事する者は、法律で2年ごとに都道府県知事への届出が義務付けられており、令和8(2026)年はその該当年です。
この届は、就業場所や性別・年齢の分布など、医療行政の基礎資料となります。
届出対象者
愛知県内で、令和8(2026)年12月31日現在、歯科衛生士業務及び歯科技工士業務に従事している者
届出期間
令和8(2026)年12月31日(木曜日)~令和9(2027)年1月15日(金曜日)
届出方法
11月初旬に掲載予定

