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未熟児養育医療給付制度

ページID:0356947 掲載日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

〇概要​

・出生体重が2,000グラム以下、低体温、運動異常、呼吸器・循環器異常等、身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、各自治体が指定している医療機関に入院した場合に、その治療に要する医療費を公費により負担します。

・入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。(保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません。)

・世帯の所得によって自己負担金が発生します。ただし、子ども医療費助成対象者は、市町村によって、子ども医療費から自己負担金を充当し、実質の自己負担金は発生しなくなる取り扱いとしているところもあります。

・愛知県内の指定医療機関はこちら [PDFファイル/279KB]

〇申請先

 お住まいの市町村

 ※その他の詳細については、お住まいの市町村の福祉担当部署へお問い合わせください。

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