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3 被爆者に対する援護施策(健康診断、各種手当、医療給付、介護助成)について

ページID:0484717 掲載日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

1 健康診断

 次のいずれかに該当する方に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断と、希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診が受けられます。)を実施しています(無料)。

 ・被爆者健康手帳をお持ちの方

 ・第一種健康診断受診者証をお持ちの方

 なお、第二種健康診断受診者証をお持ちの方は、希望による健康診断(がん検診を除く。)を年1回無料で受けることができます。

2 各種手当等

 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、各種手当等を支給しています。

 なお、手当の詳細やお手続き、ご不明な点につきましては、健康対策課原爆・アレルギー対策グループまでお問合せください。

 
手当の種類 支給を受ける方
医療特別手当 負傷又は疾病が原爆の障害作用に起因するとの厚生労働大臣の認定を受けた方(認定被爆者)で、現在もその負傷又は疾病の状態にある方
特別手当 医療特別手当を受給された認定被爆者で、現在はその負傷又は疾病の状態にない方
原子爆弾小頭症手当 原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者
健康管理手当 厚生労働省令で定める脳血管障害等11の障害のいずれかを伴う病気にかかっている方
保健手当 原子爆弾投下時に爆心地から2km以内で直接被爆した方又はその胎児であった方
介護手当

・厚生労働省令に定める障害のために介護を要する状態にあり、費用を支出して介護を受けている方

・厚生労働省令に定める障害のために介護を要する状態にあり、費用を支出しないで介護を受けている重度障害者の方

葬祭料 被爆者が死亡した場合に、葬祭を行った方

 

3 医療費の給付

 被爆者健康手帳をお持ちの方が医療機関に受診した場合、各種健康保険の自己負担分について、公費で支給されます。県知事が指定した医療機関等で被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、原則として自己負担なしで治療が受けられます。

 ※遺伝性・先天性の疾患や軽い虫歯(Ce、C1及びC2)等については、公費負担の対象外です。

 なお、緊急事態等で、県知事が指定しない医療機関で受診した場合や手帳を提示せずに受診した場合には、自己負担分を一旦ご自身でお支払いいただく必要がありますが、後日申請すれば、払い戻しを受けることができます。手続きについては、健康対策課原爆・アレルギー対策グループまでお問合せください。

※健康保険を使用して補装具を作成した場合、払い戻しを受けることができますが、一旦ご自身で全額をお支払いいただく必要があります。

4 介護保険等利用の助成

 被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険の認定を受けてサービスを利用した場合、自己負担分を助成する事業を実施しています。以下の表に定めるサービスが助成対象となっておりますが、実際にサービスを受ける際には、介護事業者の方に事前にご相談ください。

 なお、手帳を提示せずに自己負担分を一旦ご自身でお支払いいただいた場合、後日申請すれば払い戻しを受けることができます。手続きについては、健康対策課原爆・アレルギー対策グループまでお問合せください。

ア 介護保険(福祉系サービス)利用

対象サービス

助成内容

(介護予防)訪問介護、第1号訪問事業(サービス種類 コードA2に限る)

1割の自己負担額

(ただし、生計中心者が所得税非課税の場合に限る(※))

(介護予防)通所介護、第1号通所事業(サービス種類 コードA6に限る)、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、(地域密着型)介護老人福祉施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

1~3割の自己負担額

※訪問介護について助成を受ける際には、被爆者健康手帳及び県が交付する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」を事業者に提示する必要があります。手続きについては健康対策課原爆・アレルギー対策グループにお問合せください。

 

イ 老人福祉法に基づく施設入所
対象事業 助成内容

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

入所費用として市町村が徴収する額

 

ウ 介護保険(医療系サービス)利用
対象事業 助成内容

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

1~3割の自己負担額