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小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について

ページID:0370221 掲載日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について

  小児期に小児がんなどの特定の疾病に罹患し、長期間の療養を必要とする児童などの健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、都道府県・政令指定都市・中核市等が指定した指定医療機関において受けた医療について、医療費の自己負担分の一部を助成します。

 

対象者

1 保護者が県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に在住している満18歳未満の方

 ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能です。

2 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病に罹患し、かつ、別に定める認定基準に該当する方
 対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。

※ 具体的な疾患名及び各疾患の対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターホームページで御確認ください。

認定期間

1 令和5年9月30日までの新規申請について

 医療費助成の認定期間は、保健所が認定申請書を受理した日から年度末までとなります。

2 令和5年10月1日以降の新規申請について

 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療費助成の認定開始日を、保健所が認定申請書を受理した日から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(※)」に遡ることができます。なお、終了日は年度末までとなります。

 詳しくは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日の遡りについて(チラシ) [PDFファイル/273KB]をご覧ください。

※ 令和5年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。

3 既に認定を受けている方

 既に認定を受けている方で、翌年度以降も継続的な治療等が必要なため、引き続き医療費助成を受ける場合は、毎年12月から3月末までに更新申請を行う必要があります。なお、この場合の認定期間は、4月1日から翌年3月末までとなります。

 更新申請を期日までに行わなかった場合は、改めて新規申請を行っていただく必要があります。その場合、認定されない可能性もありますので御注意ください。 

指定医療機関制度

  あらかじめ知事が指定した病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション(指定医療機関)で医療を受けた場合に限り、医療費助成を受けることができます。

  指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんので御注意ください。

※ 県外及び名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の指定医療機関については、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しております。

指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(令和6年1月1日現在)

指定医制度

  申請書に添付する医療意見書は、あらかじめ都道府県等が指定した医師(指定医)により作成することが必要となります。


※ 県外及び名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市にある医療機関に主として勤務する指定医については、その医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市及び中核市)が指定及び公表しております。

小児慢性特定疾病指定医一覧(令和6年1月1日現在)        

 

 

医療費助成内容

  小児慢性特定疾病として認定された方には、疾病名(疾病番号表示)、指定医療機関名などが記載された「小児慢性特定疾病医療受給者証」が保健所から交付されます。認定された疾病以外は、この医療受給者証は使用できません。

  受診の際には、交付された「小児慢性特定疾病医療受給者証」を必ず医療機関窓口に提示してください。また、他に乳幼児(子ども)医療、心身障害者(児)医療、ひとり親家庭等医療などの受給者証をお持ちの方については、小児慢性特定疾病医療が優先して適用されることとなりますが、お持ちの受給者証全てを必ず医療機関窓口に提示してください。

  新規で認定申請書を保健所に提出した方については、医療費助成認定開始日から医療受給者証が交付されるまでの期間は、医療費の自己負担分(小学校入学前は2割負担、小学校入学後は3割負担)を一旦医療機関にお支払いただくこととなります。なお、お支払いただいた医療費の自己負担分については、医療受給者証の交付後に「(1)小児慢性特定疾病医療費請求書」により申請いただくことにより、月額自己負担上限額を超えた額を県から支給いたします。

※ 「(1)小児慢性特定疾病医療費請求書」には医療機関で記入する部分(証明欄)があり、それにかかる文書料は自己負担となります。

※生活保護受給者の方については、「(2)小児慢性特定疾病医療費確認票」により福祉事務所から申請いただくことになりますので、ご注意ください。

 本県の制度とは別に、独自に医療費助成を拡大している市町村がございます。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

  ・津島市(ホームページ

自己負担額

1  医療費助成は、認定された疾病の治療にかかる保険診療の自己負担額(2割又は3割分)が公費負担の対象となりますが、所得に応じて定められた「月額自己負担上限額表」に基づき、自己負担の上限額が設定されます。なお、血友病等の方は、自己負担はありません。

2 入院時の食事療養費については、自己負担額の1/2が公費負担となります。

3  月額自己負担上限額は、1か月間の病院・診療所の保険診療費、院外処方による調剤薬局の保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費にかかる全ての自己負担額の上限です。なお、自己負担額の管理については、「自己負担上限額管理票」を活用しますので、受給者証と一緒に医療機関窓口に提出してください。

人工呼吸器等装着による月額自己負担上限額の軽減措置

  気管切開を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、次の認定基準を満たす場合は、「人工呼吸器等装着者」の限度額が適用されます。

【全般】
  食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助又は部分介助の状態であること。

【人工呼吸器】
  以下の全てを満たすこと
   (1) 小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   (2) 常時(ほぼ24時間)装着していること
   (3) 現に装置を稼働させ人工呼吸を施行していること
   (4) 離脱の見込みがないこと

【体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓】
  以下の全てを満たすこと
   (1) 小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   (2) 現に装置を稼働させ循環の維持をしていること
   (3) 離脱の見込みがないこと

重症患者認定による月額自己負担上限額の軽減措置

次のいずれかに該当する方が対象です。

1 小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当する方

2 医療費支給認定後の医療費総額が5万円/月を超える月が年6回以上ある方(高額治療継続者)

※ 2による重症患者認定申請にあたっては、自己負担上限月額管理票または医療費申告書及び領収書(診療明細が分かるもの)の添付が必要となりますので、該当が予想される方は領収書及び診療明細書等の保管に御注意下さい

同一世帯に複数の難病患者又は小児慢性特定疾病児がいる場合の月額自己負担上限額の軽減措置

  同一世帯に、難病又は小児慢性特定疾病で医療費助成を受けている方がいる場合、世帯の負担が増えないよう、自己負担上限額を按分いたします。

 

【按分の計算方法】

各患者の負担上限額=患者本人の負担上限額×(世帯で最も高い者の負担上限額/世帯における負担上限額の総額)

【事例】 同一世帯に難病と小児慢性特定疾病の認定者がいる場合、難病の月額自己負担上限額が3万円、小児慢性特定疾病の月額自己負担上限額が1万円の場合

 

  ・ 難病の自己負担上限額        3万円×(3万円÷(3万円+1万円))=2万2,500円

  ・ 小児慢性特定疾病の自己負担上限額  1万円×(3万円÷(3万円+1万円))=  7,500円

 

申請方法

【申請者の基準】

1  患者(児)が18歳未満の場合
 (1)被用者保険の場合
   原則、被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している方)となります。ただし、単身赴任等で被保険者が患者(児)と同居していない場合は、同居している保護権を有する方が申請者となります。
 (2)国民健康保険の場合
   世帯主が患者(児)の保護権を有する方の場合は、世帯主の方。世帯主が患者(児)の保護権を有しない方の場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)。
 (3)患者(児)が本人で医療保険に加入している場合
   保護権を有する方(父母どちらでも可)。
2   患者(児)が18歳以上の場合
 患者(児)本人

【申請先】

  原則、申請者の居住する市町村を管轄する県保健所

個人番号の記載について

 平成28年1月より、児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、申請時の個人番号の記載が必要になります。

 申請時に個人番号の記載が必要な方の個人番号が確認できるもの及び申請者の身元を確認できるものをお持ちください。

 個人番号が確認できるものとして、下記の書類が使用できます。

 ・個人番号カード

 ・住民票と記載事項が一致する通知カード※

 ・個人番号が記載された住民票

 ※令和2年5月25日以降、通知カードが発行されなくなるため、住民票の記載内容に変更が生じ、その変更内容を反映していない通知カードは本人確認書類として使用できません。

 なお、申請書等に記載されている申請者でない方が申請に来られる場合、委任状 [PDFファイル/32KB]が必要になります。

 詳細については個人番号の記載に関するご案内 [PDFファイル/107KB]をご覧ください。

必要書類

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請等に必要な書類

    必要書類 様式  備考
必須  1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 様式第1号

 「受診を希望する指定医療機関」欄には、受診を希望する医療機関(調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)名を、診察券や薬袋等をご確認いただき、正確に記載してください。

 2 小児慢性特定疾病医療意見書  

指定医が記載した医療意見書が必要です。

※新規申請で成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」 及び「成長ホルモン分泌刺激試験の検査結果の写し」が別途必要になりますので添付してください。
※医療意見書は小児慢性特定疾病情報センターホームページからダウンロードできます。

 3 世帯調書 様式第2号  
 4 市町村・県民税課税(又は非課税)証明書等  

別表1参照 

※毎年1月1日現在において、指定都市に住所を有していた方については、  「市町村民税(非)課税証明書」を提出してください。

 平成29年度税制改正において、道府県から指定都市へ個人住民税所得割の税率2%相当分が税源移譲されましたが、平成30年以降、毎年1月1日に指定都市に住所を有していた方については、公平性の担保の観点から、改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算定された所得割額を用いて、自己負担上限額の算定を行うため、税源移譲前の所得割額が記載されている「市町村民税(非)課税証明書」の提出が必要となっています。

 5 高額療養費の所得区分確認書類     別表2参照
 6 同意書 様式第13号

 継続申請の場合で保険者に変更がない場合は、添付不要

 7 健康保険証  

(1) 患児が被用者保険(協会健保、健康保険組合、共済等)に加入している場合は、被保険者と患児の保険証

(2) 患児が被保険者の場合は、患児の保険証

(3) 国民健康保険(国保組合、市町村国保等)の場合は、患児と同じ保険に加入している方全員分の保険証

 8 世帯全員分の住民票の写し  

発行から3か月以内で続柄が記載されたもの

 

該当者のみ  9 症状による重症患者認定申請 様式第3号

認定基準は別表3参照

【添付書類】 (1)重症申告書(様式第3号) (2)必要に応じて身体障害者手帳の写し、障害年金証書等

10 高額治療継続者認定による重症患者認定申請 様式第3号

 【添付書類】自己負担上限額管理票または医療費申告書 [Excelファイル/13KB]及び領収書(診療明細が分かるもの)

11 人工呼吸器等装着者認定による重症患者認定申請 様式第4号

 

同意いただける方のみ 12 研究利用の同意書 様式第17号  申請時に提出していただく「医療意見書」は、この事業の対象となるか否かの審査に用いられると同時に、同意をいただいた方の「医療意見書」の記載内容を国のデータベースに登録し、小児慢性特定疾病に関する治療研究の推進及び政策の立案のための基礎資料としております。
 「医療意見書」を基礎資料として使用することに同意いただける場合は、様式第17号を提出してください。

 ※なお、同意については任意であり、同意されない場合についても医療費助成の可否に影響を及ぼすものではございません。また、同意はいつでも撤回することができます。

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付制度のご案内

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付制度は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、日常生活の便宜を図るため市町村において特殊寝台等の日常生活用具を給付します。 

 各市町村の事業実施状況・相談窓口についてはこちら(小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付制度について)のページで御確認下さい。

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課

E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

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