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【指定医療機関の皆様】 特定医療費に係る自己負担額徴収等の取扱い及び指定医療機関の記載について

ページID:0364982 掲載日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

特定医療費に係る自己負担額徴収等の取扱いについて

 特定医療費に係る自己負担額徴収等の事務取扱いについては、下記PDFファイルを参照してください。

特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(令和3年10月 厚生労働省健康局難病対策課)

※1 上記の例に関わらず、令和3年1月1日より、自己負担上限額管理票の「徴収印」の欄を「備考欄」に変更し、押印は不要となりました。以下【記載例】をご参照ください。

※2 今回の取扱いの変更前の自己負担上限額管理票についても、当分の間、使用できることとします。

※3 愛知県特定疾患医療給付事業についても、上記と同様の取扱いとします。

【記載例】

 

指定難病に係る特定医療費受給者証における指定医療機関の記載について

 現在、愛知県が交付している特定医療費受給者証の指定医療機関欄には、受給者の方が申請した医療機関の名称の他に「その他指定医療機関」と記載しています。
 これにより、都道府県知事の指定を受けているすべての指定医療機関で公費の適用が可能ですので、受給者証に受療を希望する医療機関名が記載されていない場合であっても、記載がないことをもって診療等を拒否することのないようにお願いします。

 なお、この取扱いは厚生労働省の通知に基づく特例であり、今後、取扱いが変更となる場合がありますので、受給者が継続して通院等される場合には、所管の保健所で受給者証に記載する指定医療機関の変更手続きを行っていただきますようご案内をお願いします。取扱いについて変更が生じた場合は関係機関への通知とともに、このページでお知らせする予定です。

 また、公費対象となるのは受給者証に記載のある疾病又はそれに付随して発症した傷病に係る医療費のみです。

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課

E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

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