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市街化調整区域の審査基準

ページID:0377150 掲載日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

1 概要

これは愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、碧南市、津島市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)の取扱いとは異なる場合があります。
基準該当性判断は、事務処理市及びその地域を管轄する建設事務所建築課において行っております。

2 基準一覧

法第34条第1~13号

愛知県知事が許可権限を有する市町村に適用されます。

愛知県開発審査会基準(法第34条第14号)

愛知県知事及び事務処理市長が許可権限を有する市町村に適用されます。

  • 法第34条第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの

 

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