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旧宅地造成等規制法の概要

ページID:0323310 掲載日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

1 概要

旧宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂の流出する恐れが著しい市街地及びその周辺の地域を、宅地造成工事規制区域として知事等が指定し、その区域内での宅地の造成を規制することにより国民の生命及び財産を災害から守り、公共の福祉に寄与することを目的としています。

これは愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、西尾市、東海市及び大府市)の取扱いとは異なる場合があります。

2 宅造許可申請の手引き

3 宅地造成及び特定盛土規制法への改正

宅地造成及び特定盛土等規制法への改正(令和7年5月9日規制開始) 

令和7年5月8日までに旧宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事の許可を受けたものについては、旧宅地造成等規制法の規制が適用され、旧宅地造成等規制法に基づき変更手続き・完了検査手続きを行います。

4 宅地防災に関する取組み

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