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河川愛護活動報奨制度について

ページID:0387605 掲載日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

河川愛護活動報奨制度について

制度の概要

愛知県建設局では、県が管理する河川で草刈りやゴミ拾い等の清掃活動を実施した団体に報奨費を支払っています。
【1】対象団体
10人以上で構成されている団体 
ただし、企業のみで構成及び活動しているものは対象としません。
【2】対象となる活動
県の管理する河川での草刈りやゴミ拾い等の清掃活動
【3】対象期間
 4月1日から翌年1月31日まで
【4】報奨費
・対象期間の活動に対して1人1日あたり150円以内で、年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
・1団体につき限度額50万円とします。
【5】手続き
1)事前報告
 県建設事務所に、活動について事前に報告してください。
2)河川愛護活動実施
 活動日毎に活動実績報告書を作成してください。作成の際には、活動実績報告書記入見本を参照してください。
 活動実績報告書には、参加者名簿と活動写真、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
 名簿等の作成には、参考様式、参考様式記入見本を参照してください。
3)市町村を経由して、県建設事務所に活動実績報告書を提出
 1回目の報告(4月1日から10月31日までの活動)
 2回目の報告(11月1日から翌年1月31日までの活動)
4)審査
 活動実績報告書と参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等により、活動内容や人数等を確認します。
5)報奨費支払い
 年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
6)注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う職務上の活動については対象外とします。
・学校等の教育課程上の活動については対象外とします。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。

過去の実績

 
年度 団体数 参加人数
H3 208 49,089
H4 217 57,031
H5 204 61,993
H6 217 67,366
H7 209 65,553
H8 211 70,666
H9 198 68,765
H10 330 67,834
H11 300 67,127
H12 196 59,959
H13 207 65,663
H14 384 74,922
H15 220 76,989
H16 226 84,352
H17 217 84,186
H18 189 72,430
H19 188 73,681
H20 194 72,404
H21 192 75,957
H22 181 74,109
H23 175 69,724
H24 189 73,681
H25 183 70,724
H26 192 71,279
H27 180 59,910
H28 174 60,737
H29 179 61,729
H30 181 58,756
R1 182 57,367
R2 147 28,807
R3 154 31,706
R4 159 43,178
R5 152 44,158

 

問い合わせ窓口

最寄りの建設事務所までお尋ねください。

 
機関名 連絡先
尾張建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 052-961-4421(直)
一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ 0586-72-1415(直)
海部建設事務所 維持管理課 管理グループ 0567-24-2162(直)
知多建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 0569-21-9075(直)
西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 0564-27-2758(直)
知立建設事務所 維持管理課 管理グループ 0566-82-6461(直)
豊田加茂建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 0565-35-9319(直)
新城設楽建設事務所 維持管理課 管理グループ 0536-23-8690(直)
東三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 0532-52-1332(直)
【総括】 河川課 環境・海岸グループ 052-954-6556(直)

 

県内機関
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