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河川愛護活動報奨制度について
河川愛護活動報奨制度について
制度の概要
愛知県建設局では、県が管理する河川で草刈りやゴミ拾い等の清掃活動を実施した団体に報奨費を支払っています。
【1】対象団体
10人以上で構成されている団体
ただし、企業のみで構成及び活動しているものは対象としません。
【2】対象となる活動
県の管理する河川での草刈りやゴミ拾い等の清掃活動
【3】対象期間
4月1日から翌年1月31日まで
【4】報奨費
・対象期間の活動に対して1人1日あたり150円以内で、年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
・1団体につき限度額50万円とします。
【5】手続き
1)事前報告
県建設事務所に、活動について事前に報告してください。
2)河川愛護活動実施
活動日毎に活動実績報告書を作成してください。作成の際には、活動実績報告書記入見本を参照してください。
活動実績報告書には、参加者名簿と活動写真、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
名簿等の作成には、参考様式、参考様式記入見本を参照してください。
3)市町村を経由して、県建設事務所に活動実績報告書を提出
1回目の報告(4月1日から10月31日までの活動)
2回目の報告(11月1日から翌年1月31日までの活動)
4)審査
活動実績報告書と参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等により、活動内容や人数等を確認します。
5)報奨費支払い
年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
6)注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う職務上の活動については対象外とします。
・学校等の教育課程上の活動については対象外とします。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
【1】対象団体
10人以上で構成されている団体
ただし、企業のみで構成及び活動しているものは対象としません。
【2】対象となる活動
県の管理する河川での草刈りやゴミ拾い等の清掃活動
【3】対象期間
4月1日から翌年1月31日まで
【4】報奨費
・対象期間の活動に対して1人1日あたり150円以内で、年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
・1団体につき限度額50万円とします。
【5】手続き
1)事前報告
県建設事務所に、活動について事前に報告してください。
2)河川愛護活動実施
活動日毎に活動実績報告書を作成してください。作成の際には、活動実績報告書記入見本を参照してください。
活動実績報告書には、参加者名簿と活動写真、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
名簿等の作成には、参考様式、参考様式記入見本を参照してください。
3)市町村を経由して、県建設事務所に活動実績報告書を提出
1回目の報告(4月1日から10月31日までの活動)
2回目の報告(11月1日から翌年1月31日までの活動)
4)審査
活動実績報告書と参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等により、活動内容や人数等を確認します。
5)報奨費支払い
年度末に県建設事務所より団体に一括して支払われます。
6)注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う職務上の活動については対象外とします。
・学校等の教育課程上の活動については対象外とします。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
過去の実績
年度 | 団体数 | 参加人数 |
---|---|---|
H3 | 208 | 49,089 |
H4 | 217 | 57,031 |
H5 | 204 | 61,993 |
H6 | 217 | 67,366 |
H7 | 209 | 65,553 |
H8 | 211 | 70,666 |
H9 | 198 | 68,765 |
H10 | 330 | 67,834 |
H11 | 300 | 67,127 |
H12 | 196 | 59,959 |
H13 | 207 | 65,663 |
H14 | 384 | 74,922 |
H15 | 220 | 76,989 |
H16 | 226 | 84,352 |
H17 | 217 | 84,186 |
H18 | 189 | 72,430 |
H19 | 188 | 73,681 |
H20 | 194 | 72,404 |
H21 | 192 | 75,957 |
H22 | 181 | 74,109 |
H23 | 175 | 69,724 |
H24 | 189 | 73,681 |
H25 | 183 | 70,724 |
H26 | 192 | 71,279 |
H27 | 180 | 59,910 |
H28 | 174 | 60,737 |
H29 | 179 | 61,729 |
H30 | 181 | 58,756 |
R1 | 182 | 57,367 |
R2 | 147 | 28,807 |
R3 | 154 | 31,706 |
R4 | 159 | 43,178 |
R5 | 152 | 44,158 |
問い合わせ窓口
最寄りの建設事務所までお尋ねください。
機関名 | 連絡先 | ||
---|---|---|---|
尾張建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 052-961-4421(直) |
一宮建設事務所 | 維持管理課 | 管理グループ | 0586-72-1415(直) |
海部建設事務所 | 維持管理課 | 管理グループ | 0567-24-2162(直) |
知多建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0569-21-9075(直) |
西三河建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0564-27-2758(直) |
知立建設事務所 | 維持管理課 | 管理グループ | 0566-82-6461(直) |
豊田加茂建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0565-35-9319(直) |
新城設楽建設事務所 | 維持管理課 | 管理グループ | 0536-23-8690(直) |
東三河建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0532-52-1332(直) |
【総括】 | 河川課 | 環境・海岸グループ | 052-954-6556(直) |