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海岸愛護活動報奨制度について
海岸愛護活動報奨制度について
制度の概要
愛知県建設部河川課では、県が管理する水管理・国土保全局所管の海岸でゴミ拾い等の清掃活動を実施した団体に報償費を支払っています。
なお、県が管理する港湾局・水産庁所管の海岸でも同様の制度があります。
なお、県が管理する港湾局・水産庁所管の海岸でも同様の制度があります。
1)対象団体
10人以上で構成されている団体
※企業のみで構成された団体は対象外
2)対象活動
県の管理する海岸でのゴミ拾い等の清掃活動
3)対象期間
4月1日から1月31日まで
4)報奨費
活動者1人1日あたり150円以内
5)手続き
(1)事前報告
県建設事務所に、活動の実施について事前に報告してください。
(2)活動実施
活動日毎に実績報告書を作成してください。
実績報告には、参加者名簿、活動写真(状況・参加者)、活動箇所図を添付してください。
10人以上で構成されている団体
※企業のみで構成された団体は対象外
2)対象活動
県の管理する海岸でのゴミ拾い等の清掃活動
3)対象期間
4月1日から1月31日まで
4)報奨費
活動者1人1日あたり150円以内
5)手続き
(1)事前報告
県建設事務所に、活動の実施について事前に報告してください。
(2)活動実施
活動日毎に実績報告書を作成してください。
実績報告には、参加者名簿、活動写真(状況・参加者)、活動箇所図を添付してください。
(3)活動報告
市町村を経由して、県建設事務所に実績報告書を提出してください。
(4)審査
実績報告書と添付資料により、活動内容及び人数等を確認します。
(5)報償費支払い
年度末に県建設事務所より団体に一括して支払います。
6)注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う業務上の活動については、対象外です。
・学校等の授業での活動については、対象外です。
・企業(もしくは関係者)が代表者となる場合は、住民、NPO等と連携した活動であれば対象となります。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
市町村を経由して、県建設事務所に実績報告書を提出してください。
(4)審査
実績報告書と添付資料により、活動内容及び人数等を確認します。
(5)報償費支払い
年度末に県建設事務所より団体に一括して支払います。
6)注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う業務上の活動については、対象外です。
・学校等の授業での活動については、対象外です。
・企業(もしくは関係者)が代表者となる場合は、住民、NPO等と連携した活動であれば対象となります。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
連絡先一覧
最寄りの建設事務所までお尋ねください。
機関名 | 連絡先 |
---|---|
尾張建設事務所 維持管理課 管理第二グループ | 052-961-4421(直) |
海部建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0567-24-2162(直) |
知多建設事務所 維持管理課 管理第二グループ | 0569-21-9075(直) |
西三河建設事務所西尾支所 維持管理課 管理グループ | 0563-56-0145(直) |
知立建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0566-82-6461(直) |
東三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ | 0532-52-1332(直) |
【総括】 河川課 環境・海岸グループ | 052-954-6556(直) |