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2.騒音・振動に関する規制

ページID:0508751 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

規定の概要

(1)相当程度の騒音・振動発生施設に対する規制(第25条、施行規則第23条)

 工場・事業場に係る(規制)基準値(敷地境界における基準値) [PDFファイル/462KB]

 相当程度の騒音・振動を発生する施設(注)を設置する工場等は、規則に定める基準を遵守しなければならないこととし、基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれていると知事が認める場合は勧告できることとしました。

 (注)原動機の定格出力が0.75kW以上の送風機、排風機、圧縮機、冷凍機であって、これまで法令に基づく規制対象となっていなかったもの

(2)特定建設作業の項目の追加(第46条、施行規則第50条)

 特定建設作業に係る規制基準値(敷地境界における基準値) [PDFファイル/195KB]

 騒音の規制を受ける特定建設作業にトラクターショベルを用いる作業を追加するとともに、これまで整地・掘削作業に限定していたブルドーザー、パワーショベル等を用いる作業については作業の種類を拡大し、すべての作業を対象としました。

(3)規制対象の飲食店営業等の種類の追加(第49条、施行規則第56条)

 深夜における音響機器の使用規制 [PDFファイル/80KB]

 騒音の規制を受ける営業にカラオケボックス業を追加し、夜間(午後10時から翌朝午前6時まで)に規則で定める基準を超える騒音を発生させてはならないこととしました。

(4)深夜における音響機器の使用を制限する営業の追加(第50条、施行規則第57条)

 深夜(午後11時から翌朝午前6時まで)における音響機器の使用の制限を課する営業にカラオケボックス業を追加し、住居系地域では規則で定める音響機器の使用を営業所の外部に音が漏れない措置を講じた場合を除いて禁止しました。

 

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