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5,生活排水対策

ページID:0508015 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

規定の趣旨

生活排水による公共用水域の水質汚濁が問題となっているため、県民・事業者の生活排水対策の促進を図る必要があり、また、本県は単独処理浄化槽の設置基数が多く合併処理浄化槽への転換も進んでいないことから、一層の促進を図るために規定するものです。

規定の概要

(1)生活排水対策に関する施策の実施等(第83条)

ア 県は、生活排水対策に係る広域の施策を総合的かつ計画的に実施する。

イ 知事は、生活排水対策に関する基本方針を策定し、公表する。

(2)生活排水を排出する者の責務等(第84条)

ア 生活排水を排出する者は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正使用などの生活排水対策を自主的に行うよう努めなければならない。

イ 事業者は、公共用水域の水質の保全に配慮した製品の開発等に努めなければならない。

(3)生活排水の適正な処理(第85条)

下水道が整備されている区域等以外で生活排水を排出する者は、合併処理浄化槽の設置等を行うことにより生活排水を適正に処理するよう努めなければならない。

*「合併処理浄化槽」とは、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽。「単独処理浄化槽」は、し尿のみ処理するものをいいます。

(4)市町村に対する支援(第86条)

市町村の生活排水対策の推進に必要な技術的支援その他の支援をする。

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