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はえ縄漁業に関する指示

ページID:0376490 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第1号

 はえ縄漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和6年1月26日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男

1 指示の内容

(1) ふぐはえ縄漁業の制限

 ア  禁止漁具

     浮きはえ縄漁具及び松葉はえ縄漁具

 イ  漁具の所持禁止

    ふぐはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。

 ウ 操業禁止期間

      3月1日から9月30日まで

 エ 採捕の禁止の対象

     600グラム未満のトラフグ

 オ いかりは、全て海底に接し、かつ、幹縄は、当該いかりに直接結着し、全て海底に接しているようにしなければならない。

 カ 操業に当たっては、ふぐはえ縄漁業に関する関係漁業者間の申合せ事項を尊重し、紛争防止に努めなければならない。

(2) ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業の制限

 ア 禁止漁具

   幹縄及び枝縄(はりす又はちもとを含む。)に金属素材を使用した漁具

 イ 漁具の所持禁止

   ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。

2 指示の有効期間

  令和6年2月1日から令和7年1月31日まで