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はえ縄漁業に関する指示
愛知海区漁業調整委員会告示第1号
はえ縄漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年1月26日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
(1) ふぐはえ縄漁業の制限
ア 禁止漁具
浮きはえ縄漁具及び松葉はえ縄漁具
イ 漁具の所持禁止
ふぐはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。
ウ 操業禁止期間
3月1日から9月30日まで
エ 採捕の禁止の対象
600グラム未満のトラフグ
オ いかりは、全て海底に接し、かつ、幹縄は、当該いかりに直接結着し、全て海底に接しているようにしなければならない。
カ 操業に当たっては、ふぐはえ縄漁業に関する関係漁業者間の申合せ事項を尊重し、紛争防止に努めなければならない。
(2) ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業の制限
ア 禁止漁具
幹縄及び枝縄(はりす又はちもとを含む。)に金属素材を使用した漁具
イ 漁具の所持禁止
ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。
2 指示の有効期間
令和6年2月1日から令和7年1月31日まで